結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650126(T2008−650126/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HYPERMOTARD」の欧文字からなり、第7類、第12類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005(平成17年)年11月15日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月30日を国際登録の日とするものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4696869号商標(以下「引用商標」という。)は、「MOTARD」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年12月27日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同15年8月1日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「HYPERMOTARD」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔で、まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本願商標の構成全体から生ずる「ハイパーモタード」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「HYPER」の文字部分が、「超越した、非常な」等の意味を有する接頭語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質を誇称的に表示するものというよりは、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語とみるのが相当である。このほか、殊更、構成文字中の「MOTARD」の文字部分が独立して認識されるとみる特段の事情は見出せない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ハイパーモタード」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標から「モタード」の称呼を生ずるということはできないから、この点において、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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