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結論

勝訴(請求認容)

商標「おねてぃ」の称呼の音の差異による識別力(第4条第1項第11号|審判不服2005−65026(T2005−65026/J1))

審判番号
不服2005−65026(T2005−65026/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「おねてぃ」
争点(論点)
称呼の音の差異による識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65026(T2005−65026/J1)・不服)は、本件商標「おねてぃ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異による識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第37類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003(平成15年)年3月28日にSpainにおいてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月13日を国際登録の日とするものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成16年9月30日付の手続補正書により、同補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4596141号商標(以下「引用商標」という。)は、「おねてぃ」の文字を標準文字で表してなり、平成13年7月11日登録出願、第9類、第14類、第16類、第21類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同14年8月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成文字はややデザイン化されているものの、近時、レタリング技法の進展により、商品の広告、宣伝等において、英文字を装飾的に図案化するなどして表現することが一般的となっている実情からすれば、本願商標は「Onity」の欧文字から構成されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「Onity」の文字に相応して「オニティ」の称呼を生ずる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「オネティ」の称呼を生ずる。

そこで、本願商標から生ずる「オニティ」の称呼と引用商標から生ずる「オネティ」の称呼とを比較すると、4音という短い音構成にあって、第2音において「ニ」と「ネ」の音の差異を有するものである。

そして、該差異音は、前音の母音「オ」に紛れることなく、比較的聴取しやすい音といえることから、該差異が称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときには、語調、語感を異にし、互いに十分区別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、外観においては明らかに区別し得るものであり、観念については、共に特定の意味を有しない造語であるから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、類似しない商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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