結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65026(T2005−65026/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第37類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003(平成15年)年3月28日にSpainにおいてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月13日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成16年9月30日付の手続補正書により、同補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4596141号商標(以下「引用商標」という。)は、「おねてぃ」の文字を標準文字で表してなり、平成13年7月11日登録出願、第9類、第14類、第16類、第21類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同14年8月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成文字はややデザイン化されているものの、近時、レタリング技法の進展により、商品の広告、宣伝等において、英文字を装飾的に図案化するなどして表現することが一般的となっている実情からすれば、本願商標は「Onity」の欧文字から構成されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「Onity」の文字に相応して「オニティ」の称呼を生ずる。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「オネティ」の称呼を生ずる。
そこで、本願商標から生ずる「オニティ」の称呼と引用商標から生ずる「オネティ」の称呼とを比較すると、4音という短い音構成にあって、第2音において「ニ」と「ネ」の音の差異を有するものである。
そして、該差異音は、前音の母音「オ」に紛れることなく、比較的聴取しやすい音といえることから、該差異が称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときには、語調、語感を異にし、互いに十分区別し得るものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標とは、外観においては明らかに区別し得るものであり、観念については、共に特定の意味を有しない造語であるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、類似しない商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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