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Trademark Appeal Case

一文字差異の商標類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900013(T2008−900013/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5084948号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5084948号商標(以下「本件商標」という。)は、「MEDTEC」の文字を標準文字で書してなり、平成19年2月6日に登録出願、第35類「商品展示会及び商品見本市の企画・運営又は開催」を指定役務として、同年10月19日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る登録第3362004号商標(以下「引用商標」という。)は、「METEC」の文字を横書きしてなり、平成4年9月28日に登録出願、第35類「販売促進のための商品の博覧会・展示会の企画及び運営」を指定役務として、同9年11月21日に設定登録され、その後、同19年10月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)

本件商標は、引用商標と外観及び称呼上類似するものであり、また、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とは実質的に同一のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標及び引用商標は、それぞれ前記1及び2のとおりの構成からなるところ、本件商標を構成する「MEDTEC」の文字と引用商標を構成する「METEC」の文字とは、「M」「E」「T」「E」「C」の5文字を共通にするものであるが、語頭寄りの第3文字目において「D」の文字の有無という差異を有するものであるから、需要者の通常有する注意力をもってすれば、両商標の外観を見誤るおそれはないものとみるのが相当である。

また、本件商標及び引用商標は、それぞれの構成文字に相応して「メドテック」及び「メテック」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本件商標から生ずる「メドテック」の称呼と引用商標から生ずる「メテック」の称呼とを比較するに、両者は、第2音において「ド」の有無という差異を有するものであるから、該差異音が比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

さらに、両商標は、共に直ちに特定の観念を生じないものであるから、比較すべくもないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

なお、申立人は、本件商標と引用商標とは、外国において既に類似すると判断されている旨主張するところがあるが、商標の類否の判断は、各商標につき個別具体的に判断されるべきものであるから、申立人が主張するように外国において類似すると判断されているからといって、本件商標と引用商標についての前記判断が左右するものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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