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Trademark Appeal Case

造語の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900054(T2008−900054/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5089949号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5089949号商標(以下「本件商標」という。)は、「うるおいピュア」の文字を標準文字で書してなり、平成19年3月27日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧用コットン,ティッシュに浸み込ませた化粧水及びその他の化粧品,つや出し剤,つや出し紙,つや出し布」並びに第5類、第10類、第16類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月4日に登録査定、同年11月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第4号証を提出した。

本件商標は、これをその指定商品中の第3類の指定商品(以下「申立てに係る商品」という。)に使用するときは、「うるおいを与える純粋な品質の商品」を直感させ、単にその指定商品の原材料、品質を表す標章にすぎないものであり、また、本件商標を「うるおいを与える純粋な品質の商品」以外の申立てに係る商品に使用するときは、あたかもその商品が「うるおいを与える純粋な品質の商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、申立てに係る商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「うるおいピュア」の文字を書してなるところ、その構成中、「うるおい」が「適度の水分を保つこと、しめりけ」の意味を、「ピュア」が「純粋な、混じりけのない」の意味をそれぞれ有する語として一般に認識されているとしても、これらを一連に書した「うるおいピュア」の語が、申立てに係る商品との関係において、「うるおいを与える純粋な品質の商品」であることを直ちに認識させるものであるとは認め難く、申立人の提出に係る証拠によっても、申立てに係る商品の原材料、品質を表すものとして普通に使用されているとまではいい得ないものである。

そうすると、本件商標は、その構成全体をもって一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これを申立てに係る商品中のいずれの商品について使用しても、その商品の原材料、品質を表示し、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものということはできない。

したがって、本件商標は、申立てに係る商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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