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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900080(T2008−900080/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5093279号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5093279号商標(以下「本件商標」という。)は、「Comfy」の文字を標準文字により表してなり、平成18年10月3日に登録出願され、第37類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として平成19年11月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る国際登録第818886号商標(以下「引用商標」という。)は、「SOMFY」の文字を横書きしてなり、フランスにおける2003年3月25日の商標登録出願に基づきパリ条約による優先権を主張して2003年7月29日に国際登録され、第9類に属する国際商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成18年6月9日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

(1)本件商標と引用商標とは、称呼及び外観において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用商標は、申立人の業務に係る建築物用窓シャッター・日よけ・映写スクリーン等の駆動モーターについて使用する商標として需要者間に広く認識されているものである。そして、本件商標と引用商標とは類似する商標であり、また、本件商標の指定役務には申立人の取扱商品と取引者を同じくする場合が多い役務が含まれているので、本件商標がその指定役務に使用された場合には、申立人が提供する役務であるかの如く誤認・混同される可能性が高い。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。

4 当審の判断

(1)本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性について

本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「コムフィ」又は「カムフィ」の称呼を生じ、引用商標は「ソムフィ」又は「サムフィ」の称呼を生ずるものといえる。しかして、「コムフィ」及び「カムフィ」の称呼と「ソムフィ」及び「サムフィ」の称呼とを対比すると、両者は称呼の識別上重要な要素を占める語頭音が相違しているばかりでなく、相違する「コ」の音は後舌面を軟口蓋に接して破裂させて発する無声子音(k)と母音(o)との結合した音節、「ソ」の音は前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦子音(s)と母音(o)との結合した音節、「カ」の音は後舌面を軟口蓋に接して破裂させて発する無声子音(k)と母音(a)との結合した音節、「サ」の音は舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦子音(s)と母音(a)との結合した音節であって(岩波書店発行「広辞苑第5版」)、それぞれの調音方法を異にする異質の音であるから、かかる差異が比較的短い構成からなる全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感・音調が明らかに異なり、明瞭に区別することができるものである。

また、本件商標は、語頭の「C」のみを大文字で表し他は小文字であるのに対し、引用商標は全て大文字で表してなるものであり、しかも語頭の「C」と「S」の文字は明らかに形状が異なるものであるから、両商標は外観においても判然と区別し得るものである。

さらに、本件商標は英語「comfortable」の口語体であるのに対し、引用商標は親しまれた既成の観念を有する成語を表したものともいえないから、観念上両者を比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について

申立人は、引用商標が申立人の業務に係る建築物用窓シャッター・日よけ・映写スクリーン等の駆動モーターについて使用する商標として需要者間に広く認識されている旨主張し、証拠を提出している。

しかしながら、提出された証拠は、インターネットのウェブサイトにおける申立人の会社概要(甲第3号証)及び商品紹介(甲第4号証)並びに申立人が作成した申立人商品のマーケットシェアーを示す1枚紙(甲第5号証)にすぎず、引用商標の具体的な使用状況は必ずしも明らかでないし、他に引用商標を使用した商品について積極的に販売活動や宣伝広告等を行った事実を示す証左はない。上記マーケットシェアーを示す1枚紙にしても、如何なる根拠に基づいて作成されたものか明らかでなく、客観性を欠くものである。

そうすると、上記証拠によっては、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されているものとは認められない。

その他、引用商標が、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されているものと認めるに足る証拠はない。

しかも、本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。

かかる事情の下において、本件商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはないというべきであり、該役務が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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