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Trademark Appeal Case

引用商標譲渡と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第7437号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成 8年12月 2日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

しかして、当庁備え付けの商標原簿を徴するに、原査定において本願の拒絶の理由に引用された商標については、請求人(出願人)に譲渡され、譲渡による移転登録がされていることを確認し得た。また、本願商標をその指定商品に使用しても、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないものと認められる。してみれば、本願は原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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