Trademark Appeal Case
商標の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900092(T2008−900092/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5094969号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、平成19年1月15日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年10月23日登録査定、同年11月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)引用商標
登録第4567756号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成12年10月13日に登録出願、第18類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年5月17日に設定登録されたものである。
(2)本件商標と引用商標とは、外観において相紛らわしく互いに類似するものであり、その指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),小型自動車競走の企画・運営又は開催,娯楽施設の提供」は、引用商標の指定役務中第41類の役務と類似する。
(3)引用商標は、メジャーリーグベースボール所属の球団「ロサンジェルス・ドジャース」のロゴマークとして世界的に周知著名であり、本件商標がその指定役務に使用された場合、上記役務が登録異議申立人、メジャーリーグベースボールあるいはロサンジェルス・ドジャース(以下「申立人等」という。)と何らかの関係があるものと誤認されるおそれがある。
(4)引用商標は、メジャーリーグベースボール所属の球団「ロサンジェルス・ドジャース」のロゴマークとして世界的に周知著名であり、第41類の役務中「セミナーの企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧」等について登録はしていないが周知となっている。本件商標は上述のとおり、引用商標と類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第10号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲(1)のとおり、朱色の「L」の字形における横線部分が茶色の「A」の字形の右側斜線を貫くことなく、「A」の字形の中央部分で交差する構成からなるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「L」の字形における横線部分が「A」の字形の右側斜線を貫き、その端の部分を上方に突きだし、「L」の字形の上方部分及び「A」の字形の下方の左右部分には「L」と「A」の文字部分と同じ太さからなる長方形を配置してなる構成からなるものである。
しかして、本件商標と引用商標とは、欧文字「L」と「A」のモノグラムからなる点において同じくすることがあるとしても、前者は、朱色と茶色の色彩を施してあるばかりでなく、「L」の字形における横線部分の右端が「A」の字形の右側斜線を貫くことなく、該右側斜線の左側に位置するうえ、「L」と「A」の各字形の上端の高さを同じくするのに対して、後者は、「L」の字形における横線部分が「A」の字形の右側斜線を貫き、その端の部分が上方に向かっており、「L」の字形の上部が「A」の字形の上部より高い位置にあることに加えて、「L」と「A」の各字形の端部に長方形を配置してなることから、両者は全体の構成において顕著な差異を有するものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成から明らかに異なった印象を受けるものであり、両商標は、時と所を異にして離隔的に観察した場合においても外観上相紛れるおそれはないといわなければならない。
そして、本件商標は、特定の親しまれた既成の観念を有する事物、事象を表すとみるべき特段の事情を見いだせないものであって、特定の称呼及び観念を生じないものであるから、称呼及び観念においては比較することができない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。
(2)商標法第4条第1項第10号について
登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、引用商標が本件商標の登録出願時及び登録時にメジャーリーグベースボール所属の球団ロサンジェルス・ドジャースのロゴマークとして需要者の間に広く認識されていたとしても、前記(1)のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない別異の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものとはいえない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、前記(2)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録時にメジャーリーグベースボール所属の球団ロサンジェルス・ドジャースのロゴマークとして需要者の間に広く認識されていたと認めることができるとしても、本件商標は、前記(1)のとおり、引用商標とは外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない別異の商標であり、引用商標との関連を何ら連想、想起しないとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、これをその指定役務に使用した場合、申立人等又は同人等と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとはいえない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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