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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900127(T2008−900127/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5100031号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5100031号商標(以下「本件商標」という。)は、「PRIDE」の欧文字と「プライド」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成19年5月18日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」を指定商品として、同年11月27日登録査定、同年12月21日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録第3354381号商標は、「PURITAN’S PRIDE」の欧文字と「ピューリタンズプライド」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年1月20日に登録出願、第5類「ビタミン剤,滋養強壮変質剤,医療用レシチン,医療用エイコサペンタエン酸,その他の薬剤」を指定商品として、同9年10月24日に設定登録、その後、同19年10月16日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、その構成より「プライド」の称呼及び「誇り」の観念を生ずるものである。他方、引用商標は、その構成中の「PRIDE」の文字部分より「プライド」の称呼及び「誇り」の観念を生ずるものである。

してみると、本件商標と引用商標とは、「プライド」の称呼及び「誇り」の観念を共通にする類似の商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)本件商標

本件商標は、前記1のとおり、「PRIDE」の欧文字と「プライド」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるから、「プライド」の称呼を生じ、「誇り」の観念を有するものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「PURITAN’S PRIDE」の欧文字と「ピューリタンズプライド」の片仮名文字よりなるところ、上段の「PURITAN’S PRIDE」の欧文字は、「PURITAN’S」と「PRIDE」の間に僅少の空白があるもののほぼ一連一体に書してなり、また、下段の片仮名文字は、「ピューリタンズプライド」と一連一体に書してなるものであって、上段の欧文字「PURITAN’S PRIDE」と下段の片仮名文字「ピューリタンズプライド」とは、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。

そして、下段の片仮名文字は、上段の欧文字の称呼を特定したものと無理なく認識し得るものであり、更に、これより生ずる「ピューリタンズプライド」の称呼も格別冗長というべきでなく、一気に称呼し得るものである。

してみると、引用商標は、「ピューリタンズプライド」の称呼のみを生ずるものであり、「清教徒の誇り」程の意味合いを有するものである。

(3)本件商標と引用商標との類否

本件商標は、前記(1)のとおり、「プライド」の称呼を生ずるものであり、他方、引用商標は、前記(2)のとおり、「ピューリタンズプライド」の称呼を生ずるものであるから、「ピューリタンズ」の音の有無という顕著な差異により称呼上、明瞭に聴別できるものである。

また、本件商標は、前記(1)のとおり、「誇り」の観念を有するのに対し、引用商標は、前記(2)のとおり、「清教徒の誇り」程の意味合いを有するものであるから、観念上区別し得るものであり、外観上も前記(1)及び(2)のとおりであるから、区別し得る差異を有するものである。

さらに、取引の実情について検討するに、本件商標と引用商標とが、指定商品について商品の出所につき誤認混同を生ずるという特殊な取引の実情が存するという理由及び証拠は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのないものである。また、前記のとおり、当該指定商品について商品の出所の混同を生ずるという特殊な取引の実情が存在するともいえないものであるから、両者は商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

なお、登録異議申立人は、取引の実際において、引用商標に接した取引者・需要者が、引用商標中の「PRIDE」に着目し、この部分のみによって、取引にあたることも生じ得るものであると主張する。

しかしながら、本件商標と引用商標との類否についての判断に当たっては、前記のとおり、確立した判例に沿って、取引実情を考慮し、称呼、外観、観念を総合して、両商標の類似性の有無を対比判断したものであるから、前記認定判断は妥当なものであり、登録異議申立人の主張は採用できない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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