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結論

敗訴(請求棄却)

商標「フマキラー」と「消滅中」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2008−900187(T2008−900187/J7))

審判番号
異議2008−900187(T2008−900187/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「フマキラー」引用商標「消滅中」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900187(T2008−900187/J7)・異議)は、本件商標「フマキラー」と引用商標「消滅中」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第5110411号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5110411号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5110411号商標(以下「本件商標」という。)は、「フマキラー」及び「アルゼンチンアリ消滅中」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成19年4月24日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成20年2月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4364233号商標(以下「引用商標」という。)は、「消滅中」の文字を標準文字としてなり、平成11年4月12日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成12年3月3日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標は、「消滅中」の文字部分が分離・抽出され、当該文字より「ショーメツチュー」の称呼が生ずるのに対し、引用商標は、「消滅中」の文字より「ショーメツチュー」の称呼が生ずるものであるから、両商標は、前記称呼を同一にする類似の商標である。かつ、両者の指定商品も同一又は類似する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「フマキラー」及び「アルゼンチンアリ消滅中」を上下二段に横書きしてなるものであるところ、下段の「アルゼンチンアリ消滅中」は同じ大きさ、同じ書体で一連に表されており、「アルゼンチンアリ」が「アリ(蟻)」の一種を指称し、また、「消滅」が「消えてなくなること」の意を表し、「中」が前の語と結合して、その「途中、最中」を表す語として使用されるものであるから、全体として「アルゼンチンアリの消滅が進行している状態」程の意をもって把握されるとみるのが相当であり、本件商標の指定商品との関係からして、当該文字部分からは、取引上自他商品を識別するための特定の称呼及び観念は生じないというべきである。

してみれば、指定商品に係る業界において上段の「フマキラー」が強い識別力を発揮する商標であることとも相俟って、本件商標にあって「消滅中」の文字部分のみが分離・抽出され、それに相応する称呼や観念をもって取引に資されるとすべき特段の理由は認められず、本件商標より「ショーメツチュー」の称呼をも生ずるとして、本件商標と引用商標が称呼を共通にし類似の商標であるということはできない。

さらに、外観及び観念においてみても、両商標が類似するとみるべき理由はみいだせない。

したがって、本件商標が引用商標に類似する商標であると判断することはできないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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