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Trademark Appeal Case

要部抽出と商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900189(T2008−900189/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5107669号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5107669号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成18年11月2日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成20年1月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由 の要点

異議申立人(以下「申立人」という。)の商標「B1ackBerry」は、通話機能付き携帯情報端末機器(PDA)について、世界的に周知・著名である。一方、本件商標は英文字「Shine」及び「B1ack Label Series」を二段書きにして構成される。ここで、申立人の上記著名商標は、「B1ack」と「Berry」を組み合わせたもので、申立人のコーポレートカラーである「B1ack」は上記著名商標の要部の一つといえる。一方、本件商標を付した携帯電話に接する需要者等は、「B1ack」を本件商標の要部と認識するというべきである。よって、両商標は、要部が一致する類似の商標である。

加えて、本件商標の指定商品は、申立人の商品と同一又は類似である。

したがって、本件商標は、他人である申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者に広く認識されている商標「B1ackBerry」と類似する商標であり、同一又は類似の商品に使用するものである。

また、申立人の著名商標に係る商品「通話機能付き携帯情報端末機器(PDA)」と本件商標が実際に使用されている商品「携帯電話機」とは、まさに競合する商品であり、本件商標がその指定商品に使用された場合には、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあることは明らかである。

さらに、本件商標は、申立人が培ってきた業務上の信用にただ乗りするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲のとおり、「Shine」の文字を大きく太い文字で表し、その下段に、「Black Label Series」を小さく細い同じ書体の文字で一連に表してなるものであるところ、下段全体で「黒いラベルのシリーズ」程の一体的な意味合いを看取させるというのが相当であり、かかる構成態様からなる本件商標のうち下段における「Black」の文字部分のみが殊に強く印象され記憶されるとすべき特段の理由はみいだせない。

また、申立人の提出に係る全証拠に徴しても、商標「B1ackBerry」が商品「通話機能付き携帯情報端末機器(PDA)」について使用されていることを認め得るとしても、「Black」の文字のみがその要部として看取され、需要者間に浸透しているとの事実をみいだすことはできない。

しかして、本件商標と商標「B1ackBerry」とがいずれも「Black」の文字を要部とするものであると認めることはできず、また、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、類似する商標と判断することはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。

(2)本件商標と商標「B1ackBerry」とが類似の商標と認められないこと前記(1)のとおりであり、両商標が「B1ack」の文字を含むものではあるけれども、それ故をもって両者が関連付けて把握されるものとは言い難いから、結局、両者は別異の出所を表すものとして看取されるものというべきである。

してみれば、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する需要者は申立人あるいは同人と何らかの関連ある者の業務に係る商品であるかの如くに誤信するとは認められず、当該商品の出所について混同するおそれはないといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(3)本件商標が商標「B1ackBerry」と類似しないと判断されること前記のとおりである。そして、仮に、商標「B1ackBerry」が需要者の間において広く認識されている商標であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第19号の「同一又は類似の商標」の要件を具備するものではなく、本号に該当するものとは認められない。

(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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