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結論

敗訴(請求棄却)

商標「シティズン・バイアウト」と「CITIZEN」の複合商標の称呼非類似(第4条第1項第11号|審判異議2008−900219(T2008−900219/J7))

審判番号
異議2008−900219(T2008−900219/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シティズン・バイアウト」引用商標「CITIZEN」
争点(論点)
複合商標の称呼非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第36類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900219(T2008−900219/J7)・異議)は、本件商標「シティズン・バイアウト」と引用商標「CITIZEN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼非類似」です。指定商品・役務は第36類に属します。特許庁は「登録第5114278号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5114278号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5114278号商標(以下「本件商標」という。)は、「シティズン・バイアウト」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成19年4月13日に登録出願、第36類「投資,金融財務分析,金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する情報の提供,保険・金融・土地又は建物に関する財務の評価,財務管理,資金の貸付け,財政の評価,慈善のための募金,募金」を指定役務として、同20年2月29日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4653905号商標(以下「引用商標」という。)は、「CITIZEN」の欧文字を横書きしてなり、平成14年2月27日に登録出願、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同15年3月14日に設定登録されたものである。

3 本件登録異議の申立ての理由

申立人は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証(枝番号を含む。)を提出した。

本件商標は、引用商標と商標が類似し、指定役務が同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の3第2号により、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「シティズン・バイアウト」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「シティズン」の文字は、「市民、公民」を意味する外来語として一般に広く使用されているものである。また、「バイアウト」の文字は、「事業・株・権利などを買い取ること、買収すること」を意味する外来語(以上、いずれも「コンサイスカタカナ語辞典」三省堂)であるところ、直ちに本願商標の指定役務の質等を表すとまではいうことができない。

そして、本件商標は、「シティズン」及び「バイアウト」の文字を中黒「・」を解して連綴してなるとしても、まとまりよく書してなるものであり、これより生ずると認めれる「シティズンバイアウト」の称呼も格別冗長なものでもなく、本件商標は、一連、一体、不可分に把握されるものというべきであるから、これよりは、「シティズンバイアウト」の称呼を生じ、特に観念の生じない造語よりなるものというべきである。

他方、引用商標は、「CITIZEN」の文字よりなるものであるから、「市民、公民」の観念が生じ、「シティズン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、両商標は、外観において、相紛れるおそれがない程度に相違し、称呼においては、本件商標の称呼が「シティズンバイアウト」であるのに対し、引用商標の称呼は、「シティズン」であるから、両称呼は、構成音数が明らかに相違し、十分に聴別し得るものである。

また、観念においては、本件商標から、格別の観念が生じないから、比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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