Trademark Appeal Case
称呼類似と先願主義
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90260(T2006−90260/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4934817号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナノエックス」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成17年6月28日に登録出願され、第1類「化学品」を指定商品として、同18年3月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べている。
(1)申立人は、「NANO−X」の欧文字を横書きしてなり、本件商標の先願にかかる国際登録第873906号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と称呼において類似の商標であって、それぞれの指定商品も類似の商品である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものであり、引用商標が国内登録されたときには、その登録は取り消されるべきである。
(2)引用商標は、2005(平成17)年3月30日にドイツ国にした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月30日を国際登録の日とするものであって、第1類「Chemicals used in industry; chemical preparations for scientific purposes (other than for medical or veterinary use); chemical preparations for use in photography; unprocessed artificial resins.」 、第2類「Paints, varnishes, lacquers; antirust preparations; dyestuffs.」 、第4類「Lubricants.」及び第42類「Computer software design; industrial design; all the aforesaid services exclusively for the fields of chemical product manufacture and use as well as the field of surface coating development and manufacture.」を指定商品及び指定役務とするものである。
3 本件商標に対する取消理由
当審において、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成20年9月2日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。
(1)引用商標は、第1類 、第2類 、第4類及び第42類を指定商品及び指定役務として、平成20年5月22日に登録査定されたものである。
(2)本件商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「ナノエックス」の称呼を生ずること明らかである。
よって、両商標は、称呼において類似する商標といわなければならない。
そして、本件商標の指定商品「化学品」と、引用商標の指定商品中の第1類「Chemicals used in industry; chemical preparations for scientific purposes (other than for medical or veterinary use).」とは、その用途、販売場所、取扱い業者、需要者等を共通にする類似の商品というべきものである。
(3)本件商標の出願日は、平成17年6月28日であるのに対し、引用商標に係る登録出願の優先日(遡及日)は、平成17年3月30日であるから、最先の商標登録出願人は、引用商標の商標登録出願人、すなわち「NANO−X GmbH」であるといわなければならない。
そうすると、本件商標の登録は、引用商標が国際登録に基づく商標権の設定登録がされたときには、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものとなる。
4 商標権者の意見
商標権者は、上記3の取消理由に対して、何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
引用商標は、2008(平成20)年9月12日に国際登録に基づく商標権の設定登録がされたものである。
そうすると、本件商標の登録は、前記3の取消理由により、商標法第8条第1項に違反してされたと認められるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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