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Trademark Appeal Case

著名商標と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900414(T2007−900414/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5052073号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5052073号商標(以下「本件商標」という。)は、「ノバキャット」の片仮名文字及び「NOVACAT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年12月12日に登録出願され、第1類「化学品」を指定商品として、同19年6月1日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)

1 商標法第4条第1項第10号について

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)を完全所有の子会社とするカナダ国カルガリー市在のノバケミカルズコーポレーション(以下、「NOVA」という。)の使用に係る「NOVACAT」、「NOVACAT−T」又は「NOVACAT T」の文字からなる商標(以下、一括して「引用商標」という。)は、本件商標の登録出願前から現在に至るまでNOVAの業務に係る商品「触媒」を表示するものとして日本国内及び外国における需要者の間に広く認識されている。

本件商標から生ずる称呼「ノバキャット」と引用商標又はその略称から生ずる称呼は同一であり、本件商標の指定商品は、NOVAの使用に係る商品を包含している。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。

2 商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、その商品の需要者が申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、日本国内及び外国における需要者の間に広く認識されている引用商標又はその著名な略称と類似するものであり、NOVAが日本国において商標登録を行っていないことを奇貨として、不正の目的をもって登録出願したものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。

4 商標法第4条第1項第7号について

本件商標は、商標権者のグループ会社がNOVAから引用商標に係る商品の売り込みを受けていたにもかかわらず、NOVAの許諾を得ることなく、登録出願されたものであるから、公正な取引秩序を乱すおそれがあるばかりでなく、国際信義に反するものであって公の秩序を害するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。

第3 本件商標に対する取消理由(要旨)

平成20年8月8日付けで通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

申立人の提出に係る証拠によれば、申立人を完全所有の子会社とするカナダ国カルガリー市在のNOVAは、引用商標を商品「触媒」について2001年1月以来使用し、その引用商標が世界各国の化学品業界の新聞・雑誌記事等に多く取り上げられたこと(甲第2ないし第17号証)、引用商標を使用した商品「触媒」を紹介するプレゼンテーションが我が国を含む世界各地で開催され、それには化学品を取り扱う我が国の有力企業も参加していたこと(甲第20ないし第41及び第43号証)、商標権者はNOVAが上記プレゼンテーションを国内で行い商品の売り込みを図っていた「日本ポリエチレン株式会社」をグループ会社に擁する企業であること(甲第19及び第39ないし第42号証)、NOVAは必要に応じ使用商品のサンプルを送付しテスト結果の報告を受けていること(甲第44ないし第46号証)、NOVAは自己発行の宣伝誌及びホームページにおいて使用商品の宣伝を行っていること(甲第49及び第52号証)、使用商品について報道発表を行っていること(甲第50及び第51号証)などが認められる。

これらを総合すると、引用商標は、本件商標の登録出願時には既にNOVAの業務に係る商品を表示するものとして日本国内及び外国における需要者の間において広く認識されていたものと認められ、その状態は本件商標の登録査定時においても継続していたものといえる。

しかして、本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「NOVACAT」の欧文字部分は引用商標の要部たる「NOVACAT」と綴り字を同じくし、「ノバキャット」の文字部分はその表音といえるものである。

そして、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の意味を有する成語と認められないものであるから、観念において比較することができないとしても、両商標は、外観及び称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本件商標の指定商品は、引用商標の商品「触媒」を含むものである。

したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標と類似する商標であって、その商品と類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

第4 商標権者の意見

商標権者は、上記第3の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べるところがない。

第5 当審の判断

本件商標についてした上記第3の取消理由は、妥当なものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品について、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものというべきであるから、同法第43条の3第2項の規定によって、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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