Trademark Appeal Case
品質表示の識別力欠如
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900499(T2007−900499/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件登録第5066337号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成19年2月15日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成19年7月27日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由
当審において、平成20年7月8日付けで商標権者に対し、通知した取消理由は、次のとおりである。
登録異議申立人の提出に係る証拠(甲第1号証ないし甲第6号証)によれば「BODY MOISTURE」及び「ボディモイスチュア」の文字は、「身体に潤いを与える商品(クリーム、乳液、ローション等)」の品質を表す語として、化粧品等の業界において取引上普通に使用されている事実が認められる。
そして、本件商標は、その構成中の「BODY」と「MOISTURE」の文字部分が二段書きで表わされているが、その下段の「ボディモイスチュア」と相俟って、「BODY MOISTURE」と一連のものとして認識されるとみるのが相当であるから、指定商品中「身体に潤いを与える商品」に使用するときには、商品の品質を普通に用いられる範囲を逸脱しない方法で表示するものというのが相当である。
以上よりすれば、本件商標は、指定商品中の身体に潤いを与える化粧品やせっけん類等に使用するときには、身体に潤いを与えるものであるとの意をもって、商品の品質を表示したと認識されるにすぎないから、自他商品の識別機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
また、本件商標を、指定商品中「身体に潤いを与える商品以外の商品」に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。
3 当審の判断
商標権者に対して、上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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