sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」の品質表示の識別力欠如(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2007−900499(T2007−900499/J7))

審判番号
異議2007−900499(T2007−900499/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」
争点(論点)
品質表示の識別力欠如
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2007−900499(T2007−900499/J7)・異議)は、本件商標「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力欠如」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5066337号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5066337号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件登録第5066337号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成19年2月15日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成19年7月27日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由

当審において、平成20年7月8日付けで商標権者に対し、通知した取消理由は、次のとおりである。

登録異議申立人の提出に係る証拠(甲第1号証ないし甲第6号証)によれば「BODY MOISTURE」及び「ボディモイスチュア」の文字は、「身体に潤いを与える商品(クリーム、乳液、ローション等)」の品質を表す語として、化粧品等の業界において取引上普通に使用されている事実が認められる。

そして、本件商標は、その構成中の「BODY」と「MOISTURE」の文字部分が二段書きで表わされているが、その下段の「ボディモイスチュア」と相俟って、「BODY MOISTURE」と一連のものとして認識されるとみるのが相当であるから、指定商品中「身体に潤いを与える商品」に使用するときには、商品の品質を普通に用いられる範囲を逸脱しない方法で表示するものというのが相当である。

以上よりすれば、本件商標は、指定商品中の身体に潤いを与える化粧品やせっけん類等に使用するときには、身体に潤いを与えるものであるとの意をもって、商品の品質を表示したと認識されるにすぎないから、自他商品の識別機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

また、本件商標を、指定商品中「身体に潤いを与える商品以外の商品」に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。

3 当審の判断

商標権者に対して、上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。