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結論

勝訴(請求認容)

商標「くるくるーる」と「クルクルーレ」の称呼類似と語尾音の相違(第4条第1項第11号|審判異議2007−900507(T2007−900507/J7))

審判番号
異議2007−900507(T2007−900507/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「くるくるーる」引用商標「クルクルーレ」
争点(論点)
称呼類似と語尾音の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2007−900507(T2007−900507/J7)・異議)は、本件商標「くるくるーる」と引用商標「クルクルーレ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と語尾音の相違」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第5068887号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5068887号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5068887号商標(以下「本件商標」という。)は、「くるくるーる」の文字を横書きしてなり、平成18年10月21日に登録出願、第30類「菓子,パン」を指定商品として、平成19年8月10日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由

当審において、平成20年7月8日付けで商標権者に対し、通知した取消理由は、次のとおりである。

(1)登録異議申立人が引用する登録第1665545号商標(以下「引用商標」という。)は、「クルクルーレ」の文字を横書きしてなり、昭和55年11月19日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録されたものである。その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成16年7月14日、第30類「菓子,パン」に書換登録がなされたものである。

(2)そこで、本件商標と引用商標との類否についてみるに、本件商標は、「くるくるーる」の文字を書してなるから、これより「クルクルール」の称呼が生じるものであり、特定の観念を生じさせることのない造語からなるものとして看取されるものである。

他方、引用商標は、「クルクルーレ」の文字を書してなるから、これより「クルクルーレ」の称呼が生じること明らかであり、また、特定の観念を生じさせることのない造語からなるものとして看取されるものである。

しかして、本件商標の称呼「クルクルール」と引用商標の称呼「クルクルーレ」を対比すると、両者は、長音を含め6音の同音数から構成され、語頭からの5音「ク」「ル」「ク」「ル」「ー」を共通にし、語尾音で「ル」と「レ」の相違を有するものである。そして、語尾の相違音とても、50音図の同行(ラ行)に属する近似の音である上、比較的印象の薄い語尾に位置し、長音を伴う前の音「ル」にアクセントが生じるため相対的に弱く発音・聴取されるものである。

そうすると、両商標は、これを一連に称呼した場合には、前記差異は僅かなものといわざるを得ないから、全体としての音感が近似し、互いに聴き違え、取り違えるおそれが充分にあるといわざるを得ないものである。加えて、両商標がいずれも特定の観念を伴うものではないことから、観念上の違いによって、上記称呼の相違(点)を明確に認識して区別をすることができるものでもない。

(3)してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において相紛らわしい類似の商標と判断されるものである。

そして、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

3 当審の判断

商標権者に対し、上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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