結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2008−900269(T2008−900269/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第5125588号商標(以下「本件商標」という。)は、「ローランローゼ」の文字を書してなり、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月2日に登録出願、平成20年4月4日に設定登録がなされ、同年5月13日発行の商標登録公報に掲載されたものである。
これに対する本件登録異議の申立ては、同年7月14日になされたものであるところ、その申立書には申立ての理由について「追って補充する。」と記載されているのみで、実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が示されておらず、その後、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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