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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−685006(T2008−685006/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際商標登録第914877号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際商標登録第914877号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2007年(平成18年)2月12日を国際登録の日とし、第9類「Apparatus for recording,transmission or reproduction of sound or images,digital signal processors,namely televisions,flat panel televisions,plasma television,liquid crystal displays and televisions,graphics interfaces,3D graphics driver;data processors and computers;software for the recording,transmitting,processing,enhancing and reproducing of sound and/or images,software for 3D image rendering,software for 3D picture quality enhancement and for 2D picture quality enhancement for 3D displays,software for 3D experience control(via parameters,interface),and software for conversion of 2D,3D,stereo−3D enhance picture quality.」を指定商品として、平成19年12月7日に我が国において登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4540600号商標は、「WOW」の文字を標準文字により表してなり、2000年1月21日に米国においてした商標出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成12年7月21日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月1日に設定登録されたものである。

同じく、登録第5018315号商標は、「WOW」の文字を標準文字により表してなり、2005年12月13日に米国においてした商標出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し平成18年6月12日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月12日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括して「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標と引用商標は、その構成からして、「WOW」の文字に相応して生ずる「ワウ」ないし「ダブリゥウオオダブリュウ」の称呼を共通にする類似の商標であって、本件商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、商標法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の図形部分(四隅に丸みのある四角形状の図形内から長短の青、緑、桃色、橙色、黄色及び赤の6種の棒状の図形が放射状に表されている。)は、具体的な文字を理解、認識できない程に図案化されているばかりでなく、その前後の文字との関係においても特定の語を想起し得ないから、本件商標は、その構成文字に相応し「ダブリュダブリュブイエックス」又は「ダブリュブイエックス」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応し、「ワウ」又は「ダブリュオオダブリュ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ダブリュダブリュブイエックス」又は「ダブリュブイエックス」の称呼と、引用商標より生ずる「ワウ」又は「ダブリュオオダブリュ」の称呼を比較するに、両称呼は明らかに異なる音構成よりなるから、十分に聴別し得るものである。

そうとすると、本件商標より「ワウ」又は「ダブリュオオダブリュ」の称呼を生ずるとして、本件商標と引用商標が称呼上類似の商標であるとした申立人の理由は、その前提において理由がないものといわなければならない。

加えて、両者はそれぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観上顕著な差異を有するものであり、全体から受けるそれぞれの印象は著しく相違し、一見して判然と区別し得るものであり、また、本件商標は、特定の観念を生じない造語と判断されるから、引用商標とは、観念上比較し得ないものである。

してみると、本件商標は、引用商標と、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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