Trademark Appeal Case
称呼・外観・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90735号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4236071号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月14日に登録出願され、「TECK&TONKA」と「テッケトンカ」の各文字を二段に書してなり、第3類及び第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
本件商標は、平成5年8月9日に登録出願され、下記に表示したとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録されている登録第3158419号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
よって判断するに、本件商標を構成する「TECK&TONKA」と「テッケトンカ」の各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字でまとまりよく一連に書してなるものであるから、これよりは上段の「TECK&TONKA」の相応した「テッケアンドトンカ」及び下段の「テッケトンカ」の文字部分に相応した「テッケトンカ」の一連の称呼のみを生じさせる商標とみるのが相当である。
他方、引用商標は、下記のとおり図案化した「YONKA」文字を書してなるものであるから、これよりは「ヨンカ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そして、前者より生ずる「テッケアンドトンカ」及び「テッケトンカ」の称呼と、後者より生ずる「ヨンカ」の称呼とは、配列構成音数の差異により称呼上相紛れるおそれのないものである。
また、本件商標と引用商標とは、外観、観念上も明らかな差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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