結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−34668(T2007−34668/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「CER Series」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として,平成18年10月17日登録出願,その後,指定商品については,同20年2月25日付け手続補正書により第9類「コンデンサ,磁器コンデンサ」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4638000号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4754491号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録商標のうち,引用商標1については,商標登録原簿の記載に徴すれば,分割(後期分)登録料不納により,その登録の抹消が,平成20年10月8日になされているものである。
また,本願商標は,その指定商品について前記1のとおり補正された結果,引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は,すべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願商標の指定商品は,引用商標2の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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