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Trademark Appeal Case

称呼同一と商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91179号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4271576号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4271576号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年5月23日に登録出願され、「IWC」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和58年12月12日に登録出願され、「IWC」の文字を横書きしてなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年10月28日に設定登録された登録第1898098号商標、平成5年9月10日に登録出願され、「IWC」の文字を横書きしてなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録された登録第3220635号商標及び昭和35年10月7日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和39年4月13日に設定登録された登録第640991号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と「IWC」の綴り字を同じくするものである。そして、引用商標は、申立人の業務に係る商品「時計」に長年にわたり使用し、本件商標の登録出願前から日本国内又は外国における取引者、需要者の間に広く知られているものであるから、本件商標がその指定商品について使用された場合、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。さらに、本件商標は、申立人の引用商標に化体した名誉及び信用を毀損させるものであるから、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る甲各号証によれば、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「(スイス製の高級)時計」を表示する商標として、取引者・需要者の間に相当程度、認識されていたことは認められるとしても、本件商標の指定商品は「自動車、陸上の乗物用の動力機械」等であり、申立人の業務に係る「時計」とは、製造者、取引系統及び用途等を著しく異にするものであって、本件商標をその指定商品に使用しても申立人を想起するものとはいえず、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものとみるのが相当である。

また、引用商標が構成上顕著な特徴を有するものではなく、主にアルファベットの3文字よりなるものであることを勘案すると、本件商標は、申立人の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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