Trademark Appeal Case
商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−21901(T2008−21901/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「華椿」の文字よりなり、第24類「布団,敷布,布団側,まくらカバー,毛布」を指定商品として、平成19年11月8日に登録出願されたものである。
第2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2376421号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲(1)の構成よりなり、平成元年7月4日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同4年1月31日に設定登録され、その後、同13年12月18日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、同14年1月16日に指定商品を第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4670895号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲(2)の構成よりなり、平成14年9月30日に登録出願、第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛」、第26類「漁網製作用杼,メリヤス機械用編針,針類,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組みひも,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同15年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらを一括していうときは、「引用商標」という。
第3 当審の判断
1 本願商標は、前記第1のとおり、「華椿」の文字よりなるところ、構成中の「華」は、「はな」の意味を有し、また、「華道」を「花道」と表すことからすれば、「華椿」は、「花の咲いている椿」の意味を有する「花椿」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)に通じる語と認められ、その構成文字に相応して「ハナツバキ」の称呼及び「花の咲いている椿」の観念を生ずるものとみるのが相当である。
これに対し、引用商標Aは、別掲(1)のとおり、「花の咲いている椿」の意味を有する「花椿」の文字を大きく書し、その下部に「CLUB」の文字を前記文字より4分の1程度の大きさで小さく書した構成よりなり、かかる構成にあっては、「花椿」の文字部分と「CLUB」の文字部分とが視覚的に分離して看取されるばかりでなく、他にこれらを常に一体不可分のものとして看取、把握されなければならない特段の事情は見出し得ないから、構成中の「花椿」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められ、この文字に相応して「ハナツバキ」の称呼及び「花の咲いている椿」の観念をも生ずるものとみるのが相当である。
また、引用商標Bについては、別掲(2)のとおり、「花の咲いている椿」の意味を有する「花椿」の文字を大きく書し、その下部に、該文字の振り仮名を片仮名文字で書してなる構成よりなるところ、これよりは、「ハナツバキ」の称呼及び「花の咲いている椿」の観念が生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観における差異を考慮したとしても、「ハナツバキ」の称呼及び「花の咲いている椿」の観念を共通にし、互いに相紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。
2 次に、指定商品の類否についてみるに、商品の類否を判断するに際しては、対比すべき商品の生産部門や販売部門、原材料及び品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか、当該商品が完成品と部品との関係にあるか等について総合的に考慮すべきこととされている(特許庁商標課編「商標審査基準」より要旨抜粋)。
これを本件についてみると、本願商標の指定商品「布団,敷布,布団側,まくらカバー,毛布」と、引用商標Aの指定商品中の「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」、又は、引用商標Bの指定商品中の「クッション,座布団,まくら,マットレス」とは、そのほとんどが共通の用途に用いられ、共に寝具類を取り扱う専門店、又は、デパート等の寝具売り場で販売されているものであるから、その商品の用途、販売部門、需要者等が一致するものであり、これらの商品は、互いに同一又は類似する商品と認められる。
なお、出願人(請求人)は、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、政令で定める商品及び役務の区分(類)が異なるから、本願商標を登録すべきである旨述べているが、「...商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。」(商標法第6条第3項)から、区分が相違しても、類似の商品である場合があるところ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、先のとおり、類似する商品である。
3 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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