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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91140号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4269592号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4269592号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年3月19日に登録出願され、「DRIVEN」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成8年11月15日に登録出願され、「FIERY DRIVEN」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年5月22日に設定登録された登録第4148453号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は上記したとおり「DRIVEN」の欧文字よりなるところ、該文字は「・・・を追いやる、運転する」等の意味合いを有する英語の「drive」の過去分詞形であり、「ドリバン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は上記したとおり「FIERY DRIVEN」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ファイアリドリバン」の一連の称呼のみを生ずるものであり、これを「FIERY」と「DRIVEN」に分離して称呼しなけらばならないとする特段の理由は存しないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、両者は前半部における「ファイアリ」の音の有無に顕著な差違を有するものであり、称呼上区別し得ること明らかである。

また、引用商標は、上記の意味合いを有する「DRIVEN」の文字の前に「火の、火のような」等の意味合いを有する「FIERY」の文字を配してなるものであるから、これよりは一連の特定の観念は生じ得ないものと判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても区別し得る商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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