結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−33476(T2007−33476/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「極泡」の漢字を標準文字で書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒,麦および麦芽を使用しないビール風味のアルコール飲料」を指定商品として、平成19年2月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『極泡』の文字を表してなるところ、その構成中の『極』の文字は『最も、きわめて』(広辞苑)等を意味する語であることから、本願商標全体からは『きわめて泡の多い商品』程の意味合いを理解させるから、これを本願指定商品中『麦および麦芽を使用しないビール風味のアルコール飲料』に使用した場合、本願商標に接する取引者・需要者は、単に上記意味を認識するに止まるものであるから、商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「極泡」の漢字よりなるところ、構成文字中の「極」の文字が、「極上の略。最良。」を意味し、「泡」の文字が、「液体が空気を含んで、まるくふくれたもの。気泡。」(いずれも、「広辞苑第6版」 株式会社岩波書店発行)の意味を有する語であるとしても、これらの文字を組み合わせた構成文字全体よりは、直ちに原審説示の如き「きわめて泡の多い商品」程の意味合いを理解させるものとはいい難く、また、本願の指定商品について、その品質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって特定の意味合いを看取させない一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、「極泡」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せない。
そうとすれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。