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Trademark Appeal Case

指定役務と指定商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−29140(T2008−29140/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「出町ふたば」の文字を縦書きに書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年5月21日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、当審において、同20年11月14日付け提出の手続補正書により、第35類「もち及び赤飯の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2584734号(以下「引用商標」という。)は、「フタバ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年3月10日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録がされたものである。その後、同15年9月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年4月28日に指定商品を第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「出町ふたば」の文字を縦書きに書してなるものである。

そして、本願の指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定役務及び指定商品において、互いに類似しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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