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結論

勝訴(請求認容)

商標「スキマの国のポルタ」のアニメ題名の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−30070(T2007−30070/J1))

審判番号
不服2007−30070(T2007−30070/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スキマの国のポルタ」
争点(論点)
アニメ題名の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−30070(T2007−30070/J1)・不服)は、本件商標「スキマの国のポルタ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アニメ題名の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スキマの国のポルタ」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月16日に登録出願された商願2006−002458に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年8月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『スキマの国のポルタ』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、絵本作家である荒井良二氏が初めて原作を手がけ、NHK教育テレビで放映されているアニメーションの題名と認められるものであるから、これを本願指定商品中、前記アニメーションに関連した『ダウンロード可能なキャラクター等の静止画像・音声付き動画・その他の画像(動画・静止画を含む)・映像,録画済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD等の記録媒体,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,インターネット又はその他電子計算機端末による通信により提供されるID又は暗号鍵により再生可能となる映像及びこれに加工処理を施すためのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・ICカード・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD等の記録媒体』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『ダウンロード可能なキャラクター等の静止画像・音声付き動画・その他の画像(動画・静止画を含む)・映像,録画済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD等の記録媒体,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,インターネット又はその他電子計算機端末による通信により提供されるID又は暗号鍵により再生可能となる映像及びこれに加工処理を施すためのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・ICカード・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD等の記録媒体』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「スキマの国のポルタ」の文字からなるところ、該文字よりは、原審において説示するように「NHK教育テレビで放映されているアニメーションの題名」であるとしても、その放送内容は毎回異なるものであり、特定された不変のものでもないから、これが原査定の拒絶理由通知において示す指定商品について、その商品の品質を直接的又は具体的に表示するものとして、直ちに認識させるとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって、特定の観念を有しない一体不可分の一種の造語として認識し、把握するとみるのが相当である。

また、当審において調査しても、その指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用する場合、自他商品の識別力を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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