Trademark Appeal Case
造語商標の要部抽出と類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91171号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1本件商標
本件登録第4271043号商標(以下、「本件商標」という。)は、「EBRIDGE」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、西暦1997年2月26日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成9年8月26日登録出願、同11年5月14日に設定登録されたものである。
2登録異議の申立の理由
本件商標は、その構成中に申立人を表す名称又は著名な略称である「BRIDGE」の文字を含むものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
また、申立人は、世界的に金融情報・市場情報サービスの提供を行っており、「BRIDGE」の名称は、これらの情報の提供者として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人若しくは申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
さらに、本件商標は、申立人の著名性にただ乗りする意図の下に不正の目的をもって出願されたものであるから、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3当審の判断
本件商標は、「EBRIDGE」の欧文字よりなるところ、構成各文字は同書体、同じ大きさで、かつ、等間隔に表されていて、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これを「E」と「BRIDGE」とに分離して考察しなければならないような特段の事情は見出し難く、むしろ、全体として不可分一体の造語と認識し把握され、その構成文字全体に相応して生ずるものとみられる「エブリッジ」又は「イブリッジ」の称呼をもって常に取引に資されるものとみるのが自然である。
そこで、申立人提出に係る証拠(甲各号証)を検討するに、申立人の使用商標「BRIDGE」が、我が国において、金融情報・市場情報サービスの提供について一定の使用実績が認られるとしても、本件商標の登録出願時に日本国内において申立人の業務に係る商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは俄に認め難いものである。そして、本件商標は上記したとおり全体として不可分一体の造語と認識し把握され、該商標中より「BRIDGE」の文字のみが独立して認識されるとはみられないものであって、「ブリッジ」と読まれ、「橋、陸橋」等の意味を有する平易な英語からなる申立人の使用商標と本件商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
また、本件商標の構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められないものであり、かつ、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとは認め得ないところである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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