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Trademark Appeal Case

称呼共通でも外観・観念差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−21473(T2008−21473/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「深海鮫エキスを主原料とする加工食品」を指定商品として、平成19年6月13日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月18日付け手続補正書により、第29類「深海鮫エキスを主原料とする液状・粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5145828号商標(以下「引用商標という。」は、「壮快サプリ」の文字を横書きしてなり、平成19年5月10日に登録出願され、第29類「グルコサミン・豚軟骨抽出物・植物ステロール(大豆由来(遺伝子組換えでない)・アボカド由来)を主原料とする粒状の加工食品,蜂の子・ゼラチンを主原料とするカプセル状の加工食品,アワビ・アワビ貝殻及び真珠粉を主原料とするカプセル状の加工食品」及び第32類「燕の巣エキス・コラーゲンペプチド(ゼラチン・豚由来)及びヒアルロン酸を加味した清涼飲料」を指定商品として、同20年6月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、顕著に大きく書した「爽海」の文字(以下「右側部分」という。)と、その左側に、二重の円輪郭を描き、その内側の円輪郭内に「鮫」と思しき図形を配し、外側の円輪郭内に「SOKAI」の文字を円弧状に6回続けて配した(以下「左側部分」という。)構成よりなるものである。

しかして、かかる構成にあっては、右側部分と左側部分とが、視覚上分離して看取されるばかりでなく、これらが常に一体不可分のものとして看取、把握されなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中、右側部分から、「爽海」の文字に相応して、「ソウカイ」の称呼及び「爽やかな海」等の観念を生ずるものと認められる。

また、本願商標の構成中、左側部分については、前述したとおり、図形と文字との組み合わせよりなるところ、その図形部分と文字部分とが常に一体不可分のものとしてのみ認識、把握されるとは限らず、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められるから、構成中「SOKAI」の文字部分に相応して、「ソウカイ」の称呼を生ずるものと認められ、また、観念については、「SOKAI」の文字が、右側部分の「爽海」の表音を表したものと容易に認識させることから、「爽海」に照らし、「爽やかな海」等の観念を生ずるものということができる。

そうしてみると、本願商標は、その構成文字全体よりすれば、「爽海」、「SOKAI」の文字部分に相応して、「ソウカイ」の称呼及び「爽やかな海」等の観念を生ずるものと認められる。

これに対して、引用商標は、前記2のとおり、「壮快サプリ」の文字を書してなるところ、その構成中、「サプリ」の文字は、「栄養補助食品」等を意味する「サプリメント」の略語として一般に広く使用されていることから、その指定商品との関係においては、該商品の普通名称、品質等を表す語として認識されるにすぎず、「壮快」の文字部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と捉えられ、これより生ずる称呼をもって取引に資されることも少なくないと判断するのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体より生ずる「ソウカイサプリ」の称呼の他に、「壮快」の文字部分に相応して、「ソウカイ」の称呼をも生ずるものと認められる。

また、観念については、その構成中の「壮快」の文字が、「元気にあふれ気持がよいこと」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行参照。)等を意味する語であることから、構成全体として「元気にあふれ気持がよくなるサプリ」等の観念を生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標と引用商標とは、たとえ、「ソウカイ」の称呼を共通にするとしても、それぞれの構成に照らし、外観においては著しく相違し、また観念においては前記のとおり、明らかな差異を有していることから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は異なるものであって、両商標を同一又は類似の商品について使用しても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはなく、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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