1 本願商標
本願商標は、「ケアマスター」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年10月27日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において、同20年12月19日付け提出の手続補正書により、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,生理用パッド,生理用パッド用カバー,生理用パンティーライナー,おりものシート,失禁用パッド,失禁用パッド固定用パンツ,失禁用パッド用カバー,失禁用ライナー,大人用紙おむつ,失禁用紙おむつ,その他の失禁用おしめ,失禁用おむつカバー,失禁用パンティ,乳漏れ防止用母乳パッド」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『看護・介護に熟達・精通したもの』の意を表記したものとしか認識し得ない『ケアマスター』の文字を表してなるところ、指定役務に関する業界においては、『ケアマスター』は前記意味の語として広く使用されていることから、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ケアマスター」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願の指定役務は、前記1のとおり、すべて削除された結果、本願商標を、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものではないと認められるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する