Trademark Appeal Case
複合商標の全体性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91150号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1本件商標
本件登録第4271411号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月5日に登録出願され、「My Dear Angel」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月14日に設定登録されたものである。
2登録異議の申立の理由
本件商標は、その構成中に申立人がその業務に係る商品「レコード」に使用し、広く認識されている商標「ANGEL」を含むものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3当審の判断
本件商標は上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標を構成する「My」、「Dear」及び「Angel」各文字は一文字程度の間隔をもって書されているものの、それぞれが同じ書体・大きさでバランスよく表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、意味上においても全体として「私の愛する天使」といった程度の意味合いを容易に理解させるものであって、全体として不可分一体の造語と認識し把握され、その構成文字全体に相応して生ずるものとみられる「マイディアエンジェル」又は「マイディアエンゼル」の称呼をもって常に取引に資されるものとみるのが自然である。
してみれば、商標「ANGEL」が、申立人の業務に係る商品「レコード」に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている事実は認められるとしても、本件商標の指定商品中には「レコード及びその関連商品」は含まれていないものであって、かつ、本件商標は上記したとおり全体として不可分一体の造語と認識し把握され、該商標中より「ANGEL」の文字のみが独立して認識されるとはいい難く、申立人の単に「天使」(エンジェル又はエンゼル)の称呼及び観念が生ずること明らかな「ANGEL」の文字によりなる商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標であるといわざるを得ないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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