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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「SOMA」の地名表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−14322(T2008−14322/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−14322(T2008−14322/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「SOMA」の地名表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−14322(T2008−14322/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「SOMA」の地名表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月7日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同20年6月27日付けの手続補正書により、第12類「車いす(日本製のものを除く。),電動車いす(日本製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、福島県北東部の市である『相馬』に通じる『SOMA』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「SOMA」の文字からなるところ、原審説示のように、福島県北東部の市である「相馬」を「SOMA」とつづる場合があるとしても、別掲のとおりの構成態様からなる「SOMA」の文字から、直ちにその補正後の指定商品の産地又は販売地を、直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難く、また、当審において調査しても、補正後の指定商品を取り扱う業界において、「SOMA」の文字が商品の産地、販売地を表すものとして取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用する場合、自他商品の識別力を有しないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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