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Trademark Appeal Case

「SOMA」の地名表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−14322(T2008−14322/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月7日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同20年6月27日付けの手続補正書により、第12類「車いす(日本製のものを除く。),電動車いす(日本製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、福島県北東部の市である『相馬』に通じる『SOMA』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「SOMA」の文字からなるところ、原審説示のように、福島県北東部の市である「相馬」を「SOMA」とつづる場合があるとしても、別掲のとおりの構成態様からなる「SOMA」の文字から、直ちにその補正後の指定商品の産地又は販売地を、直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難く、また、当審において調査しても、補正後の指定商品を取り扱う業界において、「SOMA」の文字が商品の産地、販売地を表すものとして取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用する場合、自他商品の識別力を有しないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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