Trademark Appeal Case
ジョーカーズワイルドの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−2569(T2008−2569/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「JOKER’S WILD」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「業務用コイン投入式テレビゲーム機,業務用磁気カード式テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機の筐体,業務用テレビゲーム機のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD−ROM・ROMカートリッジ・DVD等その他の記憶媒体及びダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラム,業務用テレビゲーム機の部品及び付属品,その他の業務用テレビゲーム機,スロットマシン,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD−ROM・ROMカートリッジ・DVD等その他の記憶媒体及びダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD−ROM・ROMカートリッジ・DVD等その他の記憶媒体及びダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD−ROM・ROMカートリッジ・DVD等その他の記憶媒体及びダウンロード可能な電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な電子出版物,その他の電子出版物」を指定商品として、平成18年10月26日に登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『JOKER’S WILD』の欧文字を横書きしてなるところ、該文字よりは、『ポーカーゲームの中に、ジョーカーをワイルドカードとして使用するゲーム』の意味合いのある語と認められ、この『JOKER’S WILD(ジョーカーズワイルド)』を内容とするスロットマシンが昭和63年より、また、テレビゲーム機については、遅くとも平成4年2月には製造販売されており、その後遊戯機械器具を取り扱う業界において、各社が競って、前記ゲームを内容とする遊戯機械器具等を、『JOKER’S WILD』或いは、『ジョーカーズワイルド』と名付けて使用されていた事実が認められることから、これを本願の指定商品中、『ジョーカーをワイルドカードとして使用するポーカーゲームを内容とする商品』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における証拠調べ通知(要点)
当審において、請求人に対して、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、証拠調べをした結果、以下の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知をした。
(1)株式会社エービーシーの中古機在庫リスト(2008年7月9日)によれば、メダル機の種別を「ビデオスロット」とする機種について、「ウィナーズクラブ マイティ−8ライナー タイムトゥスピン ジョーカーズワイルド」及び「ポーカー」を種別とする機種について、「ウィナーズクラブ トリプルドロー ジョーカーズワイルド」(アップライト筐体及びスラント筐体)、「ウィニングプログレッシブ ジョーカーズワイルド」が記載されている。(http://www.abcnet.co.jp/products/abc/stocklist.pdf)
(2)株式会社クロンのホームページ(以下「HP」という。)において、「プレミアポーカーシリーズ」の見出しの下、「Bonus Draw Raise Up!Joker’s Wild ボーナスドロー・レイズアップ・ジョーカーズワイルド」が記載され、その説明として、「ジョーカー1枚を含む53枚のカードを使用します。」との記載があり、「Triple Hand Bonus Draw Joker’s Wild トリプルハンド・ボーナスドロー・ジョーカーズワイルド」の説明として、「各ハンドはジョーカー1枚を含む53枚のカードを使用します。」との記載がある。(http://www.cron.co.jp/premier2.html)
(3)フレッシュアイペディアの「ビデオポーカー」の項目中に、ビデオポーカーゲームの機種の例として「ジョーカーズ・ワイルド(Joker’s Wild)」が記載され、同機種の説明として「ワイルドカードとなるジョーカーが1枚加わった全53枚のカードで行うゲーム。ワイルドカードを含むゲームでは、ロイヤルフラッシュの扱いに様々な方法が用いられる。ワイルドカードを含んだエースハイストレートフラッシュをロイヤルフラッシュとして認めるゲームもあれば、ただのストレートフラッシュとしてしか認めないゲームもあり(この場合、配当表には『ROYAL FLUSH W/O JOKER』と表記されると共に画面に『ROYAL FLASH W/JOKER REGARDS AS STRAIGHT FLASH』と明記される)、中にはロイヤルフラッシュとストレートフラッシュの間の特殊な役(この場合、『ROYAL FLUSH W/ JOKER』と表記される)とするものもある。」との記載がある。(http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc)
(4)ウィキペディアの「ジョーカー(トランプ)」の項目中に、「ジョーカーの使用方法は非常に多様である。多くのトランプゲームはジョーカーをまったく使用しない。その他のゲームでは、ジョーカーはそのゲームの中で最も重要なカードとなる。しばしばジョーカーはワイルドカードとなり、既存のカードが存在する範囲でそのカードを再現することを許可する。『ザ・ジョーカーズ・ワイルド』(The Joker's wild)という用語はこれが起源である。」との記載がある。(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC_%28%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%29)
(5)日邦通商株式会社のHP中、「商品販売」の見出しの下、ジャンル「ポーカー メダル」として、「ジョーカーズワイルド20000」の記載がある。(http://www.nippo-tusho.co.jp/product/detail.asp?pid=697)
(6)中古アーケードゲーム買取・販売サイト「ARCADENET」のHPにおいて、各ジャンル一覧の「シングルメダル全般」の項目中、「ポーカー」の見出しには、「プレミアポーカー/ボーナスドロー・レイズアップ・ジョーカーズワイルド,プレミアポーカー/トリプルハンド・ボーナスドロー・ジョーカーズワイルド」、「ウィナーズクラブ ポーカーシリーズ/トリプルドロージョーカーズワイルド アップライト,ウィナーズクラブ ポーカーシリーズ/トリプルドロージョーカーズワイルド スラント」の記載がある。(http://www.tsc-acnet.com/index.php?mode=3action=cataloglistgenre_id=48selegenre=1)
(7)メダルゲーム専門サイト「トップライン」のHPにおいて、「ビデオポーカー」の見出しの下、「マシンデータベース/ビデオポーカー/SEGA/JOKER’S WILD」の記載がある。(http://topline.royalflush.jp/modules/contents/?%A5%DE%A5%B7%A5%F3%A5%C7%A1%BC%A5%BF%A5%D9%A1%BC%A5%B9%2F%A5%D3%A5%C7%A5%AA%A5%DD%A1%BC%A5%AB%A1%BC%2FSEGA%2FJOKER%27S_WILD)
(8)中古パチスロ機の販売のサイトである「フェニックス」のHPにおいて、パチスロ機として「ジョーカーズワイルド[IGT]」の記載がある。(http://www.phoenix777.net/product-group/5)
(9)ジャパンカジノニュースのHPにおいて、オンラインカジノ入門の見出しの下、「ジョーカーズワイルドは、ジョーカーを加えたストレートポーカーです。このカードを追加して、53枚のデッキをつくります。ジョーカーはワイルドカードで、どんなカードとしても使うことができます。プレイヤーが、勝つには少なくともツーペアである必要があります。」との記載がある。(http://www.japancasinonews.com/casino/videopoker.php)
(10)家庭用中古スロットとパチンコ販売のサイトである「ホームスロット&ホームパチンコ」のHPによれば、IGT社製の「ジョーカーズワイルド」として、「革新的な役構成で話題を呼んだAタイプ。オールマイティ絵柄のWILDは、『WILDの三つ揃い』でビッグ、『WILDテンパイ+BAR』でレギュラー、『WILDテンパイ+スイカ』で15枚役というように、右リールの絵柄次第でボーナスにも小役にもなりえた。奥の深いリーチ目も多くのファンを魅了。オールマイティー絵柄のWILDは、左→中とテンパイしただけで何らかの役が成立。右にスイカを目押しして、何も揃わなければリーチ目となる。」との記載がある。(http://www.home-slot.jp/order/shop/show_unit.php?mode=single&single_code=6387)
第4 職権証拠調べに対する意見の要点
証拠調べ通知において示された証拠10件は、いずれもインターネット上に存在する比較的アクセスする者が限定された情報のみであって、取引上必要適切な表示として何人も使用を欲する独占適応性なき商標、および一般的に使用される自他商品識別力が認められない商標を登録から排除する商標法第3条第1項第3号を適用する根拠としては不十分である。
具体的には、前記第3(1)、(5)、(6)、(8)および(10)について、これらサイトの情報は、5社のメーカーが製造した実質的に7機種程度の中古機種が存在すること、およびこれら機種が単に入手可能である事実を示すのみである。前記第3(7)は、私的なサイトであり、商標法第3条第1項第3号の適用の可否を判断する根拠にはなり得ない。前記第3(2)について、このサイトに掲載された情報は、「ジョーカーを含む53枚のカードを使用するゲーム」イコール「ジョーカーズワイルド」あるいは「JOKER’S WILD」である、という事実を必ずしも示すものではない。前記第3(4)は、無償のボランティア参加者により執筆、編集されている百科事典であって、コンテンツの信頼性は保証されていない(甲第31号証の2)。前記第3(3)は、情報の信頼性の点で問題がある(4)を情報源とし、「お客様が当サービスのご利用を通じて得た情報等の経済性、正確性、完全性等について、一切責任を負いません」との記載がある(甲第33号証)。また、前記第3(9)は、一般のギャンブル愛好家により提供された裏情報を取り扱うサイトであって、情報の信頼性には問題がある。
以上の証拠を総合的に勘案しても、本願商標が、指定商品中ジョーカーをワイルドカードとして使用する商品との関係で、商標法第3条第1項第3号及び前記以外の商品との関係で商標法第4条第1項第16号に該当することは何ら立証されていない。
さらに、「ジョーカーズワイルド」あるいは「JOKER’S WILD」の語が、「ジョーカーをワイルドカードとして用いるゲーム」を意味する用語として直接的かつ具体的に認識されている事実はない。
また、本願商標は「JOKER’S WILD」の欧文字を横書きしてなるところ、証拠調べ通知に記載された機種名は、全て片仮名で表示されているものであり、「普通に用いられる方法」で表示するものではない。
したがって、本願商標は、本願指定商品中「ジョーカーをワイルドカードとして使用する商品」について使用する場合でも、十分に自他商品識別機能を発揮するものである。
第5 当審の判断
本願商標は、前記第1のとおり「JOKER’S WILD」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「JOKER」の文字は、トランプに用いられる「ジョーカー」の意を表すものとして、我が国において一般に慣れ親しまれた語であり、また、「WILD」の文字は、「[トランプ]所持者の指定するどんな札としても通用する、WILD CARD」(株式会社研究社 リーダーズ英和中辞典)の意味を有する平易な英語である。
そして、「’S」の文字は、「isの短縮形」(株式会社研究社 研究社ユニオン英和辞典)としても用いられることからすれば、本願商標は、「ジョーカーがワイルドカード」程の意味合いを有するものといえる。
ところで、前記第3の証拠調べによれば、以下の事実が認められる。
前記第3(1)によれば、株式会社エービーシーの中古機在庫リストに掲載されたメダル機の種別を「ビデオスロット」とする機種、同(5)の日邦通商株式会社の「ポーカー メダル」のジャンル、同(6)の中古アーケードゲーム買取・販売サイト「ARCADENET」の「シングルメダル全般」の項目中「ポーカー」、及び同(8)の中古パチスロ機の販売サイトの「フェニックス」のパチスロ機において、それぞれ「ジョーカーズワイルド」の名称含む商品が記載されている。さらに、前記第3(2)記載の株式会社クロンのホームページには、「Bonus Draw Raise Up! Joker’s Wild」の記載とともに、商品の写真が記載されている事実等から、ゲーム機にトランプの絵札を用いて、トランプのポーカーに用いる名称を商品に付して販売されている実情にある(請求人提出の甲第30号証の1も同様)。そして、該「Bonus Draw Raise Up!Joker’s Wild ボーナスドロー・レイズアップ・ジョーカーズワイルド」の説明として、「ジョーカー1枚を含む53枚のカードを使用します。」との記載があり、さらに、同(10)記載の、IGT社製の「ジョーカーズワイルド」として、「・・・オールマイティ絵柄のWILDは、『WILDの三つ揃い』でビッグ、『WILDテンパイ+BAR』でレギュラー、『WILDテンパイ+スイカ』で15枚役というように、右リールの絵柄次第でボーナスにも小役にもなりえた。」と記載されていることから、「JOKER’S WILD」あるいは該文字の片仮名表記であって、取引社会の通念に照らし同一の意味を有するものとして認識される「ジョーカーズワイルド」の文字が、ジョーカーをワイルドカードとして使用するゲーム機械等に使用されているものである。
以上によれば、本願商標は、「ジョーカーをワイルドカードとして用いる」程の意味合いを極めて容易に理解、認識させるものであり、その指定商品中、「ジョーカーをワイルドカードとして使用する業務用コイン投入式テレビゲーム機,ジョーカーをワイルドカードとして使用する業務用磁気カード式テレビゲーム機,ジョーカーをワイルドカードとして使用する業務用テレビゲーム機の筐体,ジョーカーをワイルドカードとして使用する業務用テレビゲーム機のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD−ROM・ROMカートリッジ・DVD等その他の記憶媒体及びダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラム,ジョーカーをワイルドカードとして使用する業務用テレビゲーム機の部品及び付属品,ジョーカーをワイルドカードとして使用するその他の業務用テレビゲーム機,ジョーカーをワイルドカードとして使用するスロットマシン,ジョーカーをワイルドカードとして使用する家庭用テレビゲームおもちゃ,ジョーカーをワイルドカードとして使用する家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD−ROM・ROMカートリッジ・DVD等その他の記憶媒体及びダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,ジョーカーをワイルドカードとして使用する携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD−ROM・ROMカートリッジ・DVD等その他の記憶媒体及びダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,ジョーカーをワイルドカードとして使用する電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD−ROM・ROMカートリッジ・DVD等その他の記憶媒体及びダウンロード可能な電子計算機用プログラム,ジョーカーをワイルドカードとして使用するその他の電子応用機械器具及びその部品,ジョーカーをワイルドカードとして使用する録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ジョーカーをワイルドカードとして使用する商品を内容とするダウンロード可能な電子出版物,ジョーカーをワイルドカードとして使用する商品を内容とするその他の電子出版物」に使用したときは、その商品の品質・内容を表示するものと認識するにとどまるものであって、これに接する取引者、需要者が前記した意味合いを想起し、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得ないものというべきであり、かつ、前記商品以外の商品に使用したときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。
なお請求人は、審判請求の理由において、本願商標はその構成上、直ちに特定のゲームの内容を表す語とは認め難く、また、ポーカー用語そのもの、ゲームの内容又はルール、あるいはそれに関連した指定商品の内容を暗示させる商標の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきであると主張する。
そして、 上記証拠調べ通知書に対しては、前記第4のとおり、請求人は意見書を提出し、証拠は信頼性のない情報に基づくものや単に該文字を使用した商品が存在することを示すにすぎず、本願商標は、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められない旨主張する。
しかし、本願商標「JOKER’S WILD」は、ジョーカーをワイルドカードとする商品に使用されていることは前記認定のとおりであって、取引者・需要者が、自他商品の識別標識とは認識し得ないものであることは、上述のとおりである。また、証拠調べ通知に、個人サイトや書き換え可能なサイトの情報が含まれているからといって、直ちに本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当しないとはいえず、それによって、上記判断が左右されるものではない。
さらに、請求人は、本願商標と同様の構成よりなる登録例が多数存在することからも、本願商標は十分に自他商品の識別力を有するものである旨主張する。
しかし、登録出願に係る商標が自他商品の識別力を有するものであるか否かは、指定商品等の取引の実情に基づき、取引者・需要者の認識を基準として、個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の挙げた登録例があるからといって、本願商標が登録されるものであるということにはならない。したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。
以上によれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。
よって結論のとおり審決する。
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