Trademark Appeal Case
普通名称含む商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−9472(T2008−9472/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「改運印鑑」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月23日に登録出願され、その後、指定商品については、平成19年7月30日提出の手続補正書により、第16類「印鑑」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4947041号商標(以下「引用商標」という。)は、「改運」の文字を標準文字で表してなり、平成15年10月10日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成18年4月21日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「改運印鑑」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中前半の「改運」の文字部分は、特定の意味合いを有しない造語と看取されるのに対して、後半の「印鑑」の文字部分は、本願の指定商品との関係においては、商品の普通名称を表すものであるから、自他商品の識別力がないものと認められる。
そうとすると、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、「改運」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標からは、その構成文字の全体に相応した「カイウンインカン」の称呼を生じるほか、「改運」の文字部分に相応して「カイウン」の称呼をも生じ、かつ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、「改運」の文字を標準文字で表してなるものであり、上記同様に特定の意味合いを有しない造語であって、その構成文字に相応する「カイウン」の称呼を生じ、かつ、特定の観念を生じないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標は、「カイウン」の称呼を共通にし、観念において比較することができないとしても、外観において、取引者、需要者の注意をひく「改運」の部分を共通にするものであるから、商標がその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、本願商標と引用商標は類似しているというのが相当である。そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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