1 本願商標
本願商標は、「手もみ屋」の文字を横書きしてなり、第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医療情報の提供,栄養の指導,医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として、平成19年4月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『手もみ屋』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中前半の『手もみ』の文字は、『手で揉むこと』を容易に認識させるものであり、また、その構成中後半の『屋』の文字は、屋号を表すものとして広く一般に使用されている事実が認められるから、これらを結合して一連に書したにすぎない本願商標は、全体として『手で揉む役務を提供する店』ほどの意味合いを認識させるにとどまり、これをその指定役務中、前記意味合いに照応する役務、例えば、『あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,柔道整復』等に使用しても、単に役務の提供の場所及び質を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「手もみ屋」の文字を書してなるところ、該文字は、原審説示の如く「手で揉むサービスを提供する店」等の意味合いを暗示させることがあるとしても、その構成文字全体をもって、直ちに特定の意味合いを表すものとして理解されるとはいい難く、その指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものということはできないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「手もみ屋」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表示するものとして、普通に使用されていると認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものというのが相当であって、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。