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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエ…」の外国語称呼の認定と類否(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91211号)

審判番号
平成11年異議第91211号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエ…」
争点(論点)
外国語称呼の認定と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91211号・異議)は、本件商標「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語称呼の認定と類否」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4280018号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4280018号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4280018号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月15日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る各登録商標、すなわち、昭和62年4月7日に登録出願され、「フルーチェ」の文字と「Fruiche」の文字とを二段に併記してなり、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録された登録第2185377号商標及び昭和62年4月7日に登録出願され、「FRUICHE」の文字と「フルーチェ」の文字とを二段に併記してなり、第29類「茶、その他本類に属する商品」を指定商品として平成1年12月25日に設定登録された登録第2199049号商標(以下、「引用各商標」という。)と称呼・外観において類似する商標であり、かつ、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「デザートの素」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識され著名となっている商標であるから、本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、その構成、別掲に示すとおり赤塗り矩形内に筆記体風の「Fruite」(末尾「e」の文字にはアクサン記号が付されてなる。以下、これを省略する。)の文字を白抜きにて表し、その下部に小さく「c'est plus muscle」(末尾「e」の文字にはアクサン記号が付されてなる。以下これを省略する。)の文字を表してなるものである。

しかして、本件商標は、全体として、アクサン記号が付されてなる等の構成よりして、フランス語により表されたものと認識し把握されるものであるから、かかる場合、本件商標の構成中の「Fruite」の文字部分からは、該言語の読み方としての「フリュイテ」の称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。

したがって、本件商標の構成中の「Fruite」の文字部分からは、「フリュイテ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

申立人は、本件商標の該構成中の「Fruite」の文字部分から「フルーテ」又は「フルーツェ」の称呼を生じ、この点において引用各商標と称呼において類似する旨述べているところ、申立人はこれら称呼が生ずると主張するのみであって、その称呼が生ずるとする合理的必然性は見出し難く、かつ、該証拠も見出せないものであるから、この申立人の主張は採用できない。

してみると、前記のとおりの構成よりなり、該構成文字に相応して「フルーチェ」の称呼を生ずる引用各商標と本件商標の構成中の「Fruite」の文字部分から生ずる「フリュイテ」の称呼とを比較するに、両者は、その構成音数、音の配列音等において明確な差異を有し、称呼の点において類似するものということはできない。

また、本件商標と引用各商標とは、前記のとおりの構成よりなり、両者は外観においては判然と区別し得る別異の商標であり、かつ、観念においては比較すべくもないものである。その他、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

さらに、申立人提出の各証拠を徴するに、引用各商標が「デザートの素」について使用され、本件商標の登録出願時において、取引者・需要者の間に広く認識されていたことを考慮しても、本件商標と引用各商標とは、互いに別異の商標であること前記のとおりであり、かつ、ほかに両者が紛れ得るとする事情は見出せないから、本件商標をその指定商品について使用した場合、直ちに引用各商標を想起せしめるものでなく、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、結論のとおり決定する。

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