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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「MediaRescueの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−17535(T2008−17535/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−17535(T2008−17535/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
MediaRescueの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−17535(T2008−17535/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「MediaRescueの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第9類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年1月12日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同20年2月13日付け手続補正書及び当審における同年12月15日付け手続補正書により、最終的に、第9類「電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記録した記録媒体,電子計算機,ダウンロード可能な動画・映像・音声・電子出版物」及び第42類「コンピュータデータの回復」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、その指定商品・指定役務との関連においては『メディア(ハードディスクやフロッピーディスクなどのデータを記録するのに使う媒体)』を表すものと認識させる『Media』の文字と『救助』の意味を有する『Rescue』の文字を結合してなるものであって、全体として『メディアの救助すなわちメディアの修理・復元等』の如きの意味合いを認識させる『MediaRescue』の文字を表してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品・指定役務中、前記の文字に照応する商品・役務(例えば『記録媒体に保存されたデータを復元するための電子計算機用プログラム,ハードディスクドライブの修理又は保守』)に使用するときは、単に商品の品質・役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「MediaRescue」の文字を橙色の籠文字で表してなるところ、たとえ、その構成中の「Media」の文字が、「媒体」等の意味を有し、「Rescue」の文字が、「救助」等を意味する語であるとしても、これらの語を一連に書した本願商標からは、直ちに特定の意味合いを表すものとして理解されるとはいい難く、その指定商品の品質及び指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものということはできないものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、「MediaRescue」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質、役務の質を表示するものとして、普通に使用されていると認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものというのが相当であって、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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