1 本願商標
本願商標は、「EXCELLENT」の欧文字及び「エクセレント」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成18年4月3日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標をその指定役務に使用しても、役務の提供の用に供する『建物』や『土地』などが、標準のものよりも優れて、グレードの高いものであることを理解させるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「EXCELLENT」の欧文字及び「エクセレント」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、「EXCELLENT」「エクセレント」の文字(語)が、「優秀であるさま、一流であるさま」の意味を有する語として、日常親しまれていることは認めることができる。
しかしながら、本願の指定役務との関係でみれば、「EXCELLENT」「エクセレント」の文字(語)が直接・具体的に役務の質を表示しているとはいい難く、また、役務の提供の用に供する物を表示しているともいえない。
また、「EXCELLENT」「エクセレント」の文字(語)が、本願指定役務の質又は役務の提供の用に供する物を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。