sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−29033(T2008−29033/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−29033(T2008−29033/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−29033(T2008−29033/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FIP工法」の文字と、「フレキインパイプ」(「FIP工法」の文字に比べ、やや小さめに書してなる。)の文字を上下二段に書してなり、第37類「管更生工事・その他の建設工事,管更生工事・その他の建設工事に関する助言」を指定役務として、平成19年6月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3075035号商標及び登録第3075036号商標(以下「引用商標」という。)と、『エフアイピー』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「FIP工法」の文字と、「フレキインパイプ(「FIP工法」の文字に比べ、やや小さめに書してなる。)」の文字を上下二段に書してなるところ、構成上、二段に書してなること及び上段と下段の文字の大きさが異なることから、上段部分と下段部分とが視覚的に分離して看取されるばかりでなく、これらが常に一体不可分のものとして認識、把握されなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を有するものというのが相当である。

そこで、本願商標の構成中、上段部分の「FIP工法」の文字についてみるに、該文字は、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであって、これより生ずると認められる「エフアイピーコーホー」の称呼も、やや冗長ではあるとしても、一連に称呼し得るものである。

そして、「FIP工法」の文字は、全体として、一つの工法名を表示したものとして認識、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標の上段部分よりは、「FIP工法」の文字に相応して、「エフアイピーコーホー」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標の上段部分より、「エフアイピー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。