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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−29033(T2008−29033/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FIP工法」の文字と、「フレキインパイプ」(「FIP工法」の文字に比べ、やや小さめに書してなる。)の文字を上下二段に書してなり、第37類「管更生工事・その他の建設工事,管更生工事・その他の建設工事に関する助言」を指定役務として、平成19年6月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3075035号商標及び登録第3075036号商標(以下「引用商標」という。)と、『エフアイピー』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「FIP工法」の文字と、「フレキインパイプ(「FIP工法」の文字に比べ、やや小さめに書してなる。)」の文字を上下二段に書してなるところ、構成上、二段に書してなること及び上段と下段の文字の大きさが異なることから、上段部分と下段部分とが視覚的に分離して看取されるばかりでなく、これらが常に一体不可分のものとして認識、把握されなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を有するものというのが相当である。

そこで、本願商標の構成中、上段部分の「FIP工法」の文字についてみるに、該文字は、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであって、これより生ずると認められる「エフアイピーコーホー」の称呼も、やや冗長ではあるとしても、一連に称呼し得るものである。

そして、「FIP工法」の文字は、全体として、一つの工法名を表示したものとして認識、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標の上段部分よりは、「FIP工法」の文字に相応して、「エフアイピーコーホー」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標の上段部分より、「エフアイピー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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