結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−29378(T2008−29378/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GENE」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年3月7日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月25日付け及び当審における同20年11月18日付け提出の手続補正書により、最終的に、第16類「科学の分野における会報誌・定期刊行物・新聞及び雑誌」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第13号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4037780号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「ジーン」の文字と「gene」の文字を2段に横書きしてなり、平成7年5月22日に登録出願、第16類「新聞,雑誌」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものであるが、平成19年8月1日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同20年4月23日になされたものである。
(2)登録第4980447号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「GENE」の文字と「ジーン」の文字を2段に横書きしてなり、平成17年2月21日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年8月18日に設定登録されたものである。
(3)登録第5042277号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「ジーン」の文字を標準文字で表してなり、平成18年7月31日に登録出願、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同19年4月20日に設定登録されたものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年8月1日存続期間満了により消滅し、同20年4月23日に登録の抹消がなされているものである。
また、本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び3の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
したがって、商標法第4条第1項第11号及び同項第13号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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