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Trademark Appeal Case

記述的部分の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−16980(T2008−16980/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メーター倶楽部 巨鯉」の文字を標準文字で表してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成18年11月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3295475号商標は、「巨鯉」の文字を横書きしてなり、平成6年8月17日に登録出願、第31類「鯉用加工釣り餌・鯉用活き餌・その他の鯉釣り用餌」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録、その後、平成19年4月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第5046610号商標は、「巨鯉」の文字を横書きしてなり、平成18年9月15日に登録出願、第28類「釣り具,おもちゃ,人形」を指定商品として、平成19年5月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「メーター倶楽部 巨鯉」の文字よりなるものであるところ、請求人が提出した証拠並びに当審において職権をもって行った調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「巨鯉」の文字が、「巨大な鯉」ほどの意味合いで理解されているとともに、実際に、巨鯉用の商品であることを表す際に普通に使用されている事実が認められる。

そうとすれば、本願商標構成中の「巨鯉」の文字部分は、その指定商品の用途・品質を表す部分として認識されるものであって、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、その機能の極めて弱い部分というべきであるから、本願商標の識別標識としての機能は「メーター倶楽部」の文字部分にあり、「巨鯉」の文字部分に識別標識機能があるとは認め難いものである。

してみれば、本願商標よりは、構成文字全体から生じる「メータークラブキョゴイ」の称呼及び「メーター倶楽部」の文字部分に相応して「メータークラブ」の称呼を生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標から、「キョゴイ」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標が各引用商標と称呼上類似のものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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