Trademark Appeal Case
称呼の音構成と意味合い
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91682号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4310473号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年5月17日登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第3類、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類、第30類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和52年1月13日に登録出願され、「GROVE」の文字を横書きしてなり、第23類「サングラス、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和56年5月30日に設定登録された登録第1461990号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成3年8月6日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録された登録第2605795号商標(以下「引用B商標」という。)と称呼において類似する商標であるから、引用商標の指定商品と同一又は類似の第14類、第18類及び第25類の指定商品については商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示したとおり構成よりなるから、上段に大きく書された「GROOVE」の文字に相応して「グルーブ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用A商標及び引用B商標は、それぞれの構成文字に相応して「グロウブ」及び「グループ」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、本件商標より生ずる「グルーブ」の称呼と、引用A・B商標より生ずる「グロウブ」又は「グループ」の各称呼は、短い称呼において音構成を異にする上、それぞれが意味合いをもった語よりなるものであるから、称呼及び観念については相紛れるおそれのないものであり、また、本件商標と引用各商標は外観においても十分に区別し得る差異を有するものであるから、類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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