sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「GROVE」の称呼の音構成と意味合い(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91682号)

審判番号
平成11年異議第91682号
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GROVE」
争点(論点)
称呼の音構成と意味合い
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第14類・第16類・第18類・第21類・第25類・第30類・第34類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91682号・異議)は、本件商標「GROVE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音構成と意味合い」です。指定商品・役務は第3類・第14類・第16類・第18類ほかに属します。特許庁は「登録第4310473号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4310473号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4310473号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年5月17日登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第3類、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類、第30類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和52年1月13日に登録出願され、「GROVE」の文字を横書きしてなり、第23類「サングラス、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和56年5月30日に設定登録された登録第1461990号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成3年8月6日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録された登録第2605795号商標(以下「引用B商標」という。)と称呼において類似する商標であるから、引用商標の指定商品と同一又は類似の第14類、第18類及び第25類の指定商品については商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおり構成よりなるから、上段に大きく書された「GROOVE」の文字に相応して「グルーブ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用A商標及び引用B商標は、それぞれの構成文字に相応して「グロウブ」及び「グループ」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本件商標より生ずる「グルーブ」の称呼と、引用A・B商標より生ずる「グロウブ」又は「グループ」の各称呼は、短い称呼において音構成を異にする上、それぞれが意味合いをもった語よりなるものであるから、称呼及び観念については相紛れるおそれのないものであり、また、本件商標と引用各商標は外観においても十分に区別し得る差異を有するものであるから、類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。