Trademark Appeal Case
「Alphapet」の称呼・外観類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−17214(T2008−17214/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Alphapet」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月11日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3248061号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アルファベット」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年6月21日登録出願、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気掃除機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録され、その後、同18年11月28日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。
(2)登録第4729900号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ALPHABET」の欧文字を横書きしてなり、平成15年4月15日登録出願、第9類「光学機械器具,眼鏡,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第10類「避妊用具」、第14類「時計,キーホルダー,貴金属製喫煙用具」、第16類「紙製包装用容器,新聞,雑誌」及び第18類「かばん類,袋物」を指定商品として同年11月28日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Alphapet」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して、「アルファペット」の称呼を生ずるものであり、また、これからは、特定の観念を生じさせないものである。
一方、引用商標1及び2は、「アルファベット」又は「ALPHABET」の文字からなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、「アルファベット」の称呼を生ずるものであり、また、これからは、「ローマ字26字」の観念を生じるものと認められる。
そこで、本願商標から生ずる「アルファペット」の称呼と、引用商標1及び2から生ずる「アルファベット」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に6音構成からなるものであって、異なるところは比較的聴取し難い中間に位置する音である第4音の「ペ」と「ベ」の差異にすぎず、他の配列構成音をすべて共通にするものである。
しかして、該差異音である「ペ」と「ベ」についても、「ペ」が両唇を合わせて破裂させる無声子音「p」と母音「e」の結合した音であり、「べ」が両唇を合わせて破裂させる有声子音「b」と母音「e」の結合した音であるから、その調音の位置及び方法において極めて近い関係にあるものである。
また、「アルファペット」と「アルファベット」の称呼は、語呂よくスムーズであり、かつ、平坦に称呼し得るものであって、殊更これを「アルファ」とそれ以外の音に区切って発音しなければならないというほどのものではないものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相似たものとなって聞き誤るおそれがあるものというべきである。
次に、外観についてみると、本願商標の「Alphapet」の文字と、引用商標2の「ALPHABET」の文字とは、大文字と小文字の違いはあるものの、全8文字中、第7文字目の「B」と「p」を除き、その綴り字を共通にするものであるから、取引者、需要者が時と処を異にしてこれらに接する場合には、外観上近似した印象を与えることも否定できないものである。
なお、本願商標と引用商標1の「アルファベット」とは、文字の種類が欧文字と片仮名文字とで異なることから、両者は外観において相違する。
また、観念についてみると、本願商標の「Alphapet」の文字からは、特定の観念を生じさせないものであるから、引用商標1及び2とは、観念において比較することはできないものである。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、観念において比較し得ないとしても、称呼において相紛らわしいものであり、かつ、引用商標2との関係では、外観においても近似した印象を与えるものであるから、称呼及び外観において類似する商標というべきである。そして、本願商標の指定商品は、引用商標1又は2の指定商品に包含されるものである。
なお、請求人は、過去の審決例、登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、請求人が挙げる審決例、登録例は、対比する商標の構成態様等において本願商標とは異なるものであるばかりでなく、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の審決例、登録例に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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