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Trademark Appeal Case

Digital StationとStationの称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91679号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4309890号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4309890号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年4月25日登録出願され、「Digital Station」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和43年12月27日に登録出願され、「STATION」の文字と「ステイション」の文字を併記してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年7月7日に設定登録された登録第905030号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、その指定商品中の「電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」は引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの文字を書してなるところ、その構成文字は同書、同大、等間隔に表されているものであり、これより生ずる称呼も冗長とはいえないものであるから、かかる構成においてはその構成文字に相応して「デジタルステーション」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は「ステイション」の称呼を生ずるものであるが、本件商標の称呼とは音構成、構成音数において顕著な差異が認められるものであって相紛れるおそれのないものであるから、両商標は称呼において類似しない商標といわざるを得ない。また、両商標は、その外観及び観念においても類似とすべき要素は見当たらない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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