結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−15384(T2008−15384/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「におい袋,その他の薫料,その他の香料類」を指定商品として、平成19年10月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『誰ケ袖』及びその表音と解される『たがそで』の文字を普通に用いられる方法で2段に書してなる部分と、『薫』の手書き風文字の右側に『KAORU』の文字を配してなる部分とからなるところ、指定商品との関係において、『誰ケ袖』及び『たがそで』からなる部分は、『衣服の袖の形に造り、紐で2つつないで袂落しのようにもった匂袋の名称〔誰袖(たがそで)〕』を容易に看取させるものであり、『薫』及び『KAORU』からなる部分は『よいかおり(がする)。』程度の意味合いを認識させるから、これをその指定商品中『におい袋』に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に相応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「たがそで」の文字と「誰ケ袖」の文字とを2段に書し、右側に大きく表した「薫」の文字とその読みをローマ字で小さく表した「KAORU」の文字をその右側に配した構成からなるところ、構成中の「たがそで」及び「誰ケ袖」の文字が、〔『古今春上』にある歌『色よりも香こそあはれとおもほゆれ誰が袖触れし宿の梅ぞも』から〕匂い袋の名。」の意味を有する語(大辞林 第二版 株式会社三省堂発行)であることは認め得るところである。
そして、インターネットの情報によれば、室町時代後期に袖の形に縫った2つの袋に、白檀や沈香、丁子などの香材料を入れて、紐で結びつなげて着物の両袖に下げた「誰が袖」(たがそで)と名付けられた匂い袋が流行し、人々はこぞって携帯した。との記事が掲載されていることが認められる。
そうとすれば、室町時代において、「誰が袖」と名付けられた匂い袋が使用されていたとしても、現在において「たがそで」及び「誰ケ袖」の文字が直ちに「匂い袋」の別名として、一般に認識されているものとはいい難く、また、職権をもって調査するも、「たがそで」及び「誰ケ袖」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、形状を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も見出せないものである。
してみれば、仮に構成中の「薫」及び「KAORU」の文字が、指定商品との関係において、自他商品の識別力が弱い部分であるとしても、「たがそで」及び「誰ケ袖」の文字が、自他商品の識別力を有することは前記のとおりであるから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質、形状の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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