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Trademark Appeal Case

接頭語と普通名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−19396(T2008−19396/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「BioPrinter」の欧文字を標準文字で表してなり,第7類,第9類及び第10類に属する願書に記載の商品を指定商品として,平成19年11月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,その構成中前半の『Bio』の文字部分は,『生物の,生命の』の意味で複合語をつくる親しまれた接頭語であり,後半の『Printer』の文字部分は,『プリンター,印刷機』などを意味する英語として親しまれている。そして,昨今,バイオテクノロジー(生物の機能を実用的に応用する技術)を利用した商品の開発・販売が様々な分野において盛んに行われ,『バイオ医薬品』『バイオ化粧品』のように,商品の品質を表示する語と結合して『バイオテクノロジーを利用した』ほどの意味合いを表す接頭語として使用することが普通に行われている。また,本願指定商品を取り扱う業界においても,バイオテクノロジーの利用が注目され研究・開発が進められていることがインターネットの情報から窺える。そうすると,本願商標は,全体として『バイオテクノロジーを利用したプリンター』ほどの意味合いを看取させるにすぎず,これをその指定商品中『プリンター』や『プリンターを備えた商品』など印刷機能を有する商品に使用しても,単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用したときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断をして,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり「BioPrinter」 の文字よりなるところ,これを構成する「Bio」の文字が 「生物の,生命の」等の意味を有する接頭語であり,「Printer」の文字が,「プリンター,印刷機」等を意味する親しまれた英語であるとしても,これらの語を一体に表した「BioPrinter」の文字が,原審説示の如き意味合いを直ちに認識,把握させるとはいい難く,また指定商品との関係においても商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして一般に理解されているものとまでは必ずしも認めがたいものである。

また,原審で引用しているインターネット情報における該文字の使用について調査したが,「BioPrinter」 の文字の使用は見つけることができず,「生体器官印刷」について研究開発されていることを窺い知ることはできるが,このことをもって,「BioPrinter」の文字が,本願の指定商品について,商品の品質を表示するものとして使用されているものということはできない。

さらに,当審において職権をもって調査したが,本願商標を構成する文字が,その指定商品を取り扱う業界において,商品の品質を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質を表示するものとして認識されるものではなく,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,また,その指定商品のいずれの商品について使用しても,商品の品質のついて誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものといえないから,これを理由に本願を拒絶することはできない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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