結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−32002(T2007−32002/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グローヴカフェ」の片仮名文字と「GROVE CAFE」(「CAFE」の「E」の文字には、アクサンテギュ「 ́」が付されている。以下同じ。)の欧文字を二段に書してなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年1月31日に登録出願され、その後、指定役務については、同年10月12日付け手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4977456号商標(以下「引用商標」という。)は、「カフェグローブ」の文字を標準文字で書してなり、平成17年6月23日に登録出願、第16類、第35類、第38類及び第41ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年8月11日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり「グローヴカフェ」及び「GROVE CAFE」の文字よりなるところ、上段に書された「グローヴカフェ」の片仮名文字は、下段に書された欧文字の読みを特定したものと認められ、構成各文字は、同書、同大の文字よりなり、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「グローヴカフェ」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、本願商標構成中の「カフェ」及び「CAFE」の文字が、たとえ、原審説示の如く「喫茶店」の意味合いを有するとしても、かかる構成においては、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して「グローヴカフェ」の称呼のみを生ずるというのが相当であり、観念については、「小さな森の喫茶店」程の意味合いを想起させるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「カフェグローブ」の文字よりなり、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずると認められる「カフェグローブ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、その構成中の「カフェ」の文字が、たとえ、原審説示の如く「喫茶店」の意味合いを有するとしても、かかる構成においては、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して「カフェグローブ」の称呼のみを生ずるというのが相当であり、観念については、特定の意味合いを生じさせないものである。
そこで、本願商標から生ずる「グローヴカフェ」の称呼と引用商標から生ずる「カフェグローブ」の称呼を比較するに、音構成において明らかに相違するものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、語感、語調を異にし、互いに聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標は、それぞれの外観において相違し、かつ、観念についても、引用商標は特定の観念が生じないことから比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。