Trademark Appeal Case
称呼・観念の非類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91428号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4291345号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月26日に登録出願され、「チェンジ」の文字と「CHANGE」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和45年9月18日に登録出願され、「CHANEL」の文字を書してなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年9月13日に設定登録されている登録第1218150号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものである。また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「香水等の化粧品、高級婦人服、ハンドバッグ」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
よって判断するに、本件商標を構成する「チェンジ」「CHANGE」の文字は、我が国において「改める、取り替える」を意味する英語として日本語化して使用されている語であり、引用商標とは、外観はもとより称呼及び観念においても著しく相違する非類似の商標と認められる。
また、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「香水等の化粧品、高級婦人服、ハンドバッグ」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標と引用商標とは、上記の如く商標が著しく相違するものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとは認めがたい。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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