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結論

敗訴(請求棄却)

商標「チェンジ」の称呼・観念の非類似判断(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91428号)

審判番号
平成11年異議第91428号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「チェンジ」
争点(論点)
称呼・観念の非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91428号・異議)は、本件商標「チェンジ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の非類似判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4291345号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4291345号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4291345号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月26日に登録出願され、「チェンジ」の文字と「CHANGE」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和45年9月18日に登録出願され、「CHANEL」の文字を書してなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年9月13日に設定登録されている登録第1218150号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものである。また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「香水等の化粧品、高級婦人服、ハンドバッグ」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、本件商標を構成する「チェンジ」「CHANGE」の文字は、我が国において「改める、取り替える」を意味する英語として日本語化して使用されている語であり、引用商標とは、外観はもとより称呼及び観念においても著しく相違する非類似の商標と認められる。

また、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「香水等の化粧品、高級婦人服、ハンドバッグ」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標と引用商標とは、上記の如く商標が著しく相違するものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとは認めがたい。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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