結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「軸同期加振」の文字を標準文字で書してなり、第9類「測定機械器具,試験装置(医療用のものを除く。)」を指定商品として、平成18年10月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『複数の軸に時間的に一致させて振動を与えること』の如きの意味合いを認識させる『軸同期加振』の文字を標準文字で表してなるにすぎないものであるから、このようなものをその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、自他商品の識別標識である商標とは認識せず、例えば、その商品が機械の内部の複数の軸に時間的に一致させて振動を与えることと何等かの関連を有する商品であることが表示されているものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「軸同期加振」の文字からなるところ、本願商標を構成する各文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で書されており、外観上まとまりよく一体的に表示されており、かかる構成においては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって、特定の観念を有しない一体不可分の一種の造語として認識し、把握するとみるのが相当である。
また、当審において調査しても、その指定商品を取り扱う業界において、該文字が指定商品との関係において上記意味合いを認識する商品であることを表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用する場合、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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