結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−15325(T2008−15325/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ダイアモンドパネル」の片仮名文字と「DAIAMOND PANEL」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第6類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年6月18日付け手続補正書において、第6類「LEDを使用した電光掲示部を有した金属製の立て看板,その他の金属製立て看板」及び第20類「LEDを使用した電光掲示部を有したプラスチック製の立て看板,その他のプラスチック製の立て看板」となったものである。
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録商標は、以下の5件である。
(1)登録第547752号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ダイヤモンド」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和33年9月5日に登録出願され、第66類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同35年2月5日に設定登録され、その後3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成13年12月12日に第16類「印刷物(書籍を除く。),書画,写真,アルバム(写真帳)」とする書換登録がされているものである。
(2)登録第547753号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和33年9月5日に登録出願され、第66類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同35年2月5日に設定登録され、その後3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成13年12月12日に第16類「印刷物(書籍を除く。),書画,写真,アルバム(写真帳)」とする書換登録がされているものである。
(3)登録第1376976号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ダイヤモンド/就職ガイド」の文字を横書きしてなり、昭和49年5月15日に登録出願され、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同54年3月23日に設定登録され、その後3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(4)登録第2528315号商標(以下「引用商標4」という。)は、「DIAMOND」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年4月14日に登録出願され、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録され、同15年4月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年9月17日に第16類「印刷物,書画」とする書換登録がされているものである。
(5)登録第4715671号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ダイヤモンド」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成15年3月4日に登録出願され、第10類、第11類、第21類及び第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月3日に設定登録されているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1ないし引用商標4の指定商品とは類似しないものになった。
次に、本願商標と引用商標5との類否について検討するに、本願商標は、「ダイアモンドパネル」の片仮名文字と「DAIAMOND PANEL」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、該構成は、同じ書体、同じ大きさの文字で外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字から生ずる「ダイアモンドパネル」の称呼も冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ本願商標の構成中の「パネル,PANEL」の文字部分が、「引き伸ばした写真やポスターを貼る台板。また、その貼ったもの。」(広辞苑第五版)の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質、内容等を具体的に表示するものとして、直ちに理解されるものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標からは、「ダイアモンドパネル」の一連の称呼のみ生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「ダイアモンド」の称呼をも生ずるものとし、引用商標5と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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