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Trademark Appeal Case

指定商品の明確化と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−20515(T2008−20515/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バイコム」の文字を標準文字で書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月30日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同年11月29日付け手続補正書及び当審における同20年8月11日付け手続補正書により補正された結果、最終的に、第25類「和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,乗馬靴」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、理由(1)として、本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものであるから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない、理由(2)として、本願商標は、登録第3206347号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおりに補正がなされた結果、その指定商品の内容及び範囲は明確になったものであり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しないものになったと認められるものである。

したがって、本願商標が、商標法第6条第1項及び第2項並びに同第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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