結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−28131(T2008−28131/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リーフスクウェア」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第11類「暖冷房装置,家庭用電熱用品類,掘こたつ,およびその他の火鉢類」を指定商品として、平成19年7月9日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年3月18日付け手続補正書により、第11類「暖冷房装置,電気こたつおよびその他の家庭用電熱用品類,こたつおよびその他の火鉢類」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4844358号商標(以下「引用商標」という。)は、「Reef」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年10月14日に登録出願、第6類「金属製建具」及び第20類「家具,つい立て」を指定商品として、同17年3月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「リーフスクウェア」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に構成されており、全体の構成文字から生ずると認められる「リーフスクウェア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「Reef」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「暗礁」等の意味を有する英語(株式会社研究社発行「研究社ユニオン英和辞典」)であるものの、この英語は、指定商品を取り扱う取引者、需要者において必ずしも一般に親しまれた語ともいえないことから、これから直ちに特定の観念を生ずるとはいえず、むしろ、造語として認識されるとみるのが相当である。そして、引用商標は、これを英語読み風にした「リーフ」の称呼が生ずるものである。
ところで、本願商標の指定商品中、引用商標の指定商品と類似する商品は、「こたつおよびその他の火鉢類」であると認められるところ、該商品を取り扱う業界においては、「スクウェア」の文字が直ちに特定の商品の形状を表すものとして取引一般に資する実情にあるとは必ずしもいえず、また、「スクウェア」の文字が「正方形。長方形」の意味を有する英語「square」(前掲「研究社ユニオン英和辞典」)の表音を片仮名表記したものであるとしても、本願商標は、前記のとおり外観上一体の構成よりなるものであるから、これを殊更「スクウェア」の文字部分を捨象し、構成中の「リーフ」の文字部分のみを捉え、これより生ずる「リーフ」の称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の事情も存しないものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして、認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「リーフスクウェア」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
そして、本願商標から生ずる「リーフスクウェア」の称呼と、引用商標から生ずる「リーフ」の称呼とは、その構成音及び音数において、十分に聴別し得るものである。また、本願商標は前記のとおり、造語よりなるものであり、引用商標も特定の観念を生ずるとはいえないことから、両商標は観念上比較することができない。
さらに、両商標は、前記した構成よりみて外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。
してみると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、称呼及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわなければならならない。
したがって、本願商標から、「リーフ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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