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結論

勝訴(請求認容)

商標「リーフスクウェア」と「Reef」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2008−28131(T2008−28131/J1))

審判番号
不服2008−28131(T2008−28131/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「リーフスクウェア」引用商標「Reef」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−28131(T2008−28131/J1)・不服)は、本件商標「リーフスクウェア」と引用商標「Reef」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リーフスクウェア」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第11類「暖冷房装置,家庭用電熱用品類,掘こたつ,およびその他の火鉢類」を指定商品として、平成19年7月9日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年3月18日付け手続補正書により、第11類「暖冷房装置,電気こたつおよびその他の家庭用電熱用品類,こたつおよびその他の火鉢類」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4844358号商標(以下「引用商標」という。)は、「Reef」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年10月14日に登録出願、第6類「金属製建具」及び第20類「家具,つい立て」を指定商品として、同17年3月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「リーフスクウェア」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に構成されており、全体の構成文字から生ずると認められる「リーフスクウェア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「Reef」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「暗礁」等の意味を有する英語(株式会社研究社発行「研究社ユニオン英和辞典」)であるものの、この英語は、指定商品を取り扱う取引者、需要者において必ずしも一般に親しまれた語ともいえないことから、これから直ちに特定の観念を生ずるとはいえず、むしろ、造語として認識されるとみるのが相当である。そして、引用商標は、これを英語読み風にした「リーフ」の称呼が生ずるものである。

ところで、本願商標の指定商品中、引用商標の指定商品と類似する商品は、「こたつおよびその他の火鉢類」であると認められるところ、該商品を取り扱う業界においては、「スクウェア」の文字が直ちに特定の商品の形状を表すものとして取引一般に資する実情にあるとは必ずしもいえず、また、「スクウェア」の文字が「正方形。長方形」の意味を有する英語「square」(前掲「研究社ユニオン英和辞典」)の表音を片仮名表記したものであるとしても、本願商標は、前記のとおり外観上一体の構成よりなるものであるから、これを殊更「スクウェア」の文字部分を捨象し、構成中の「リーフ」の文字部分のみを捉え、これより生ずる「リーフ」の称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の事情も存しないものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして、認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「リーフスクウェア」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

そして、本願商標から生ずる「リーフスクウェア」の称呼と、引用商標から生ずる「リーフ」の称呼とは、その構成音及び音数において、十分に聴別し得るものである。また、本願商標は前記のとおり、造語よりなるものであり、引用商標も特定の観念を生ずるとはいえないことから、両商標は観念上比較することができない。

さらに、両商標は、前記した構成よりみて外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。

してみると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、称呼及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわなければならならない。

したがって、本願商標から、「リーフ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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